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    相続対策の場面で、「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えています。

    高齢の親の財産管理や、認知症への備えとして紹介されることも多く、関心を持たれる方も少なくありません。

    もっとも、家族信託が関わる相続では、しばしば
    「この財産はもう相続財産ではないのか」
    「名義が変わっているなら受託者のものなのか」
    「信託していれば相続でも揉めないのか」
    といった誤解が生じます。

    特に、信託財産は外形上の名義と実質的な権利関係が一致しないことがあるため、相続の場面で混乱が起きやすくなります。

    今回は前編として、家族信託が関わると相続でなぜ話が複雑になりやすいのか、そして「信託財産は誰のものか」という基本的な問題を整理します。


    ■名義が受託者でも、その人の自由財産とは限らない

    家族信託では、親などの委託者が、自分の財産の管理や処分を家族に託すため、受託者名義に財産を移すことがあります。

    ここで誤解されやすいのが、名義が受託者に変わったのだから、その財産はもう受託者個人のものになったのではないか、という見方です。

    しかし、家族信託における信託財産は、受託者が自分のために自由に使ってよい財産とは限りません。受託者は、あくまで信託契約で定められた目的やルールに従って、その財産を管理・処分する立場にあります。

    つまり、外形上は受託者名義でも、通常の意味での「受託者の財産」と同じではないのです。


    ■相続では「誰のための財産か」が問題になる

    家族信託が相続とぶつかる場面で重要なのは、その財産が最終的に誰の利益のために置かれているか、という点です。

    たとえば、父が委託者兼当初受益者となり、長男を受託者として自宅や預金を信託していた場合、父の生前はその財産から生じる利益は父のために使われることが想定されます。

    このとき、相続人の中には
    「名義は長男なのだから長男のものではないか」
    と感じる人がいる一方で、
    「いや、父のための財産なのだから相続と無関係ではないはずだ」
    と考える人もいます。

    このように、家族信託では、名義、管理権限、利益を受ける立場が分かれるため、通常の相続より関係整理が難しくなりやすいのです。


    ■家族信託を使っても相続問題が消えるわけではない

    家族信託には、認知症対策や財産管理の面で大きな意味があります。

    ですが、家族信託を使ったからといって、相続の問題そのものがなくなるわけではありません。

    信託契約の内容によっては、誰が受益者なのか、受益者が亡くなった後に財産がどう承継されるのか、信託がいつ終了するのか、といった点が新たな争点になることがあります。


    ■前編まとめ

    ・家族信託では名義が受託者に移っても、その人の自由財産とは限らない
    ・相続では「誰のための財産か」が重要になる
    ・名義、管理権限、利益を受ける立場が分かれるため混乱しやすい
    ・家族信託を使っても相続問題が自動的になくなるわけではない

    家族信託が関わる相続では、名義だけを見て判断すると、財産の性質を見誤りやすくなります。

    大切なのは、その財産が誰の利益のために置かれ、契約上どう承継されるのかを丁寧に確認することです。

    次回の中編では、家族信託がある相続で、実際にどのような点が争点になりやすいのかを整理します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・遺言書、家族信託を含む相続対策の整理支援
    ・信託財産を含む相続関係全体の整理
    ・必要に応じた弁護士、司法書士、税理士等との連携


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