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    前編では、相続後に新たな財産が見つかることは実務上それほど珍しくなく、後から財産が判明したからといって、前の遺産分割協議が直ちに全部無効になるわけではないことを整理しました。

    では、実際に追加の財産が見つかった場合、どのように整理し、どのように協議を進めればよいのでしょうか。中編では、その基本的な進め方を見ていきます。


    ■まずは前の協議書の内容を確認する

    追加の財産が見つかったとき、最初に確認したいのは、すでに作成した遺産分割協議書の内容です。

    協議書の中に
    「本協議書に記載のない財産が後日判明した場合は、別途協議する」
    といった条項が入っていれば、後から見つかった財産の扱い方の出発点が比較的明確になります。

    そのような定めがない場合でも、直ちに前の協議全体が無効になるわけではありません。

    まずは、前の協議がどの財産を対象にしていたのかを確認することが大切です。


    ■追加の財産だけを別途協議することが多い

    実務では、後から見つかった財産については、その財産だけを対象に改めて協議する形が多く見られます。

    たとえば、すでに把握していた預貯金や不動産は前の協議どおり処理し、新たに判明した口座や株式だけについて、相続人全員で取得方法を話し合う形です。

    この方法であれば、すでに終わった名義変更や解約手続まで全部やり直す必要は通常ありません。そのため、現実的な整理がしやすくなります。


    ■ただし追加財産が大きい場合は注意が必要

    もっとも、後から見つかった財産の内容や金額によっては、単純に「追加分だけの話」で済まないこともあります。

    たとえば、相続人全員が「遺産はこれだけだ」という前提で協議していたのに、後から多額の財産が見つかった場合には、
    「もし最初から分かっていれば、あの分け方にはしなかった」
    という不満が出ることがあります。

    そのため、見つかった財産の規模や性質が、前の協議にどれほど影響するのかを冷静に見極める必要があります。


    ■まずは感情より事実を固める

    後から財産が見つかると、
    「なぜ今まで分からなかったのか」
    「誰か知っていて黙っていたのではないか」
    という疑いが出やすくなります。

    ですが、この段階で感情的に対立すると、追加財産の整理そのものが難しくなります。

    まずは名義、残高、評価額、取得経緯などの事実を確認し、前の協議との関係を整理することが重要です。


    ■中編まとめ

    ・追加財産が見つかったら、まず前の協議書の内容を確認する
    ・実務では、その財産だけを別途協議する形が多い
    ・ただし、追加財産が大きい場合は前の協議との関係が問題になることもある
    ・感情的に動かず、まず事実関係を整理することが重要

    相続後に財産が見つかった場合でも、すぐに「全部やり直し」と考える必要はありません。

    大切なのは、前の協議の対象を確認し、新たに判明した財産をどう位置づけるかを整理することです。

    次回の後編では、こうした場面で相続人同士の不信感を広げないために、どのような注意が必要かを整理します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・後から判明した財産を含む相続関係全体の整理
    ・必要に応じた司法書士、税理士等との連携



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