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    相続のご相談で、よくある誤解の一つが、
    「生命保険金も遺産分割の対象ですよね?」
    というものです。

    被相続人が亡くなったことにより支払われるお金ですから、預貯金や不動産と同じように「相続財産の一部」と考えたくなるのは自然です。

    しかし、生命保険金は、相続実務では少し異なる扱いになります。

    今回は前編として、生命保険金の基本的な考え方と、なぜ相続人間で誤解が生じやすいのかを整理します。


    ■生命保険金は原則として遺産ではない

    例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人だったとします。

    夫には預貯金や自宅があり、さらに死亡保険金1,000万円がありました。そして、保険契約上の受取人は妻と指定されていました。

    この場合、子どもたちは
    「父の死亡によって入るお金なのだから、みんなで分けるべきではないか」
    と感じるかもしれません。

    ですが、生命保険金は、原則として被相続人の遺産そのものではなく、受取人として指定された人が自分の権利で受け取るものと考えられています。

    これを「受取人固有の財産」といいます。

    そのため、受取人が妻であれば、その保険金は原則として妻が取得し、当然に遺産分割協議の対象になるわけではありません。


    ■なぜ誤解が生じやすいのか

    生命保険金が誤解されやすいのは、「亡くなった後に入ってくるお金」であり、しかも被相続人が生前に保険料を負担していたことが多いためです。

    そのため、他の相続人から見ると、どうしても「本人が残した財産の延長」のように見えてしまいます。

    しかし、預貯金は被相続人が亡くなった時点で持っていた財産です。

    一方、生命保険金は保険契約に基づいて受取人に直接支払われるものであり、法的な仕組みが異なります。

    この違いを理解しないまま話し合いを進めると、
    「妻だけが多く受け取っている」
    「不公平ではないか」
    という感情的な対立につながりやすくなります。


    ■原則だけで終わらないこともある

    もっとも、「生命保険金は遺産ではない」と聞くと、それで完全に解決するようにも思えます。ですが、実務ではそれだけでは済まないことがあります。

    例えば、遺産全体に比べて生命保険金の額が非常に大きい場合、他の相続人が強い不公平感を持つことがあります。

    そうすると、相続全体の中で本当に何も考慮しなくてよいのかが問題になります。

    つまり、出発点としては「生命保険金は受取人固有の財産」という理解が重要ですが、実際の相続では、それだけで円満に進むとは限らないのです。


    ■前編まとめ

    ・生命保険金は原則として受取人固有の財産
    ・そのため、当然に遺産分割の対象になるわけではない
    ・預貯金とは法的な仕組みが異なる
    ・ただし、不公平感が争いにつながることはある

    生命保険は、相続の場面で非常に誤解されやすいテーマです。

    まずは「遺産とは限らない」という基本を押さえることが大切です。

    次回の中編では、それでもなお公平が問題となる場面について見ていきます。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・生命保険金を含めた相続関係全体の整理
    ・必要に応じた弁護士、税理士等との連携


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