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    相続の相談で、近年とくに感情的な対立に発展しやすいテーマの一つが、
    内縁の配偶者がいるケースです。

    「法律上は配偶者じゃない」
    「でも、ずっと一緒に暮らしてきた」

    この二つの立場がぶつかると、相続は一気に難しい局面に入ります。

    ■Aさんの相続で起きた出来事

    亡くなったのはAさん(70代男性)。
    Aさんには長年連れ添ってきた女性・Bさんがいました。

    二人は婚姻届を出していませんでしたが、

    ・20年以上同居
    ・生活費はほぼ共通
    ・近所からは夫婦として認識されていた

    まさに「内縁関係」といえる状態でした。

    一方、Aさんには前妻との間に子どもが2人います。

    葬儀が終わったあと、相続の話になったとき、Bさんはこう訴えました。

    「私は家族として支えてきました」
    「当然、相続の権利があると思っています」

    これに対し、子どもたちは戸惑います。

    「法律上は配偶者じゃないですよね?」
    「父の財産は、私たちが相続するものでは?」

    話し合いは、最初から緊張感を帯びていました。

    ■「家族だった」という感覚の重さ

    内縁関係の相続で難しいのは、感情の重さです。

    内縁の配偶者側からすれば、

    ・人生の大半を共に過ごした
    ・介護も看取りも担った
    ・家族としての役割を果たしてきた

    という強い自負があります。

    「書類がないだけで、これまでの関係が否定されるのか」

    そう感じるのも、無理はありません。

    ■相続人側の不安と警戒

    一方、法定相続人である子どもたちにも、切実な思いがあります。

    ・相続権が侵害されるのではないか
    ・どこまで要求されるのか分からない
    ・話し合いが長期化する不安

    「情に流されてはいけない」と思うほど、
    内縁の配偶者の存在は大きなプレッシャーになります。

    ■最初のすれ違いが致命傷になる

    このケースで最も危険なのは、最初の一言です。

    ・「法律上は無関係ですよね」
    ・「相続人じゃないですよね」

    この言葉は、内縁の配偶者にとって
    「人生そのものを否定された」
    と受け取られかねません。

    一度感情がこじれると、その後の話し合いは極めて難しくなります。

    ■前編まとめ

    ・内縁の配偶者がいる相続は感情対立が起きやすい
    ・「家族だった」という感覚は非常に重い
    ・法定相続人側にも不安と警戒がある
    ・最初の言葉選びが関係を決定づける

    次回の中編では、内縁の配偶者に相続権はあるのか
    法律上どこまで主張できるのかを、実務目線で整理します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・内縁関係がある相続案件の整理
    ・法定相続人・内縁配偶者双方の立場整理
    ・感情対立を踏まえた話し合い支援
    ・遺産分割協議に向けた実務的助言
    ・弁護士等と連携した相続対応


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