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    前編では、相続した家に誰かが住み続けている場合、
    話し合いが感情的にこじれやすい理由を整理しました。

    中編では、この問題を法的にどう整理するのか
    実務で必ず押さえるべき考え方を解説します。

    ■相続発生後の家の法的な状態

    相続が発生すると、被相続人が所有していた家は、
    相続人全員の共有財産になります。

    重要なのは、住んでいる人がいても、
    法律上は「その人の単独所有」にはならないという点です。

    つまり、住んでいる相続人も、他の相続人も、
    同じ立場の共有者として扱われます。

    この前提を理解しないまま話し合いを始めると、
    主張が噛み合わなくなります。

    ■「使用貸借」なのか「賃貸」なのか

    住み続けている人の立場を考えるうえで、
    よく問題になるのが使用貸借か、賃貸かという点です。

    生前に
    ・家賃を払っていなかった
    ・契約書もなかった

    このような場合、法律上は
    「無償で貸していた(使用貸借)」
    と評価されることが多くなります。

    使用貸借の場合、相続によって貸主が変わると、
    契約が終了する可能性があります。

    つまり、いつまでも住み続けられる権利ではない
    という整理になります。

    ■共有者としての使用は認められるのか

    では、相続人の一人が共有者として住み続けることは
    認められるのでしょうか。

    結論としては、他の共有者の同意があれば可能です。

    しかし、同意が得られていない場合、
    他の相続人から「使用料相当額」を請求される可能性も出てきます。

    ここで初めて、「住み続けたい」側にとって
    現実的な負担が見えてきます。

    ■「明け渡し請求」はできるのか

    感情的に対立が深まると、「出て行ってもらえないのか」
    という話になります。

    法的には、遺産分割が終わっていない共有状態では、
    簡単に明け渡しを強制することはできません。

    一方で、話し合いを拒否し続けたり、
    他の相続人の権利を侵害している場合には、
    法的手段が検討されるケースもあります。

    ただし、時間も費用もかかるため、
    現実的な選択肢とは言い難いのが実情です。

    ■「感情」と「権利」を切り分ける

    中編で最も重要なのは、感情の問題と、権利の問題を切り分けて考えることです。

    ・かわいそうだから住ませたい
    ・長年住んでいたのだから当然

    こうした気持ちは尊重しつつも、法的な整理をしなければ、
    話し合いは前に進みません。

    ■中編まとめ

    ・相続後の家は相続人全員の共有
    ・住んでいるからといって単独の権利はない
    ・使用貸借か賃貸かで扱いが変わる
    ・無条件で住み続けられるわけではない
    ・感情と権利を切り分けることが重要

    次回の後編では、明け渡し問題の現実的な落としどころ
    揉めないための具体的な対応策を解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・相続不動産の権利関係整理
    ・使用貸借・賃貸関係の整理
    ・居住者がいる場合の分割方針検討
    ・遺産分割協議書への反映
    ・感情対立を踏まえた実務的サポート


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