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    前編では、遺品や形見分けが、
    なぜ相続トラブルの火種になりやすいのかを整理しました。

    中編では、遺品や形見分けは法的にどう扱われるのか
    勝手に処分した場合、何が問題になるのかを、実務目線で解説します。

    ■遺品は「相続財産」になるのか

    まず押さえておきたいのが、遺品の法的な位置づけです。

    遺品の多くは、預貯金や不動産と同様に、
    被相続人が所有していた財産に該当します。

    ・衣類
    ・写真やアルバム
    ・手紙や日記
    ・装身具や思い出の品

    金銭的価値が高いかどうかは関係なく、所有権が被相続人にあった以上、
    相続財産に含まれる可能性があります。

    「価値がないから捨ててもいい」
    という判断は、法的には危うい考え方です。

    ■相続開始後は「共有状態」になる

    相続が始まると、遺産分割が終わるまでの間、
    相続財産は相続人全員の共有状態になります。

    これは遺品についても同じです。

    つまり、一人の相続人が独断で処分したり、
    特定の人に渡したりすることは、
    他の相続人の権利を侵害する可能性があります。

    たとえ善意であっても、「勝手に処分した」という事実だけで、
    深い不信感が生まれます。

    ■勝手な処分は何が問題になるのか

    遺品を勝手に処分した場合、
    実務では次のような問題が生じます。

    ・他の相続人から返還や説明を求められる
    ・遺産分割協議が進まなくなる
    ・処分した行為自体が争点になる

    特に、形見分けを楽しみにしていた相続人にとっては、
    「奪われた」という感情が残りやすく、話し合いが感情論に傾きがちです。

    ■「悪意がなかった」は通用するのか

    実務でよく聞かれるのが、
    「悪気はなかった」
    「早く片付けたほうがいいと思った」
    という言い分です。

    しかし、相続の場面では、
    悪意の有無よりも行為の結果が重視されます。

    結果として、他の相続人の選択肢を奪ってしまえば、
    トラブルの原因になります。

    ■遺品と高額動産の境界が曖昧なケース

    注意が必要なのが、一見すると遺品に見えるものの、
    実は高額な財産価値を持つケースです。

    ・古い着物
    ・骨董品
    ・指輪や時計
    ・美術品

    これらを「古い物」「使わない物」として処分してしまうと、
    後から金銭トラブルに発展することもあります。

    ■中編まとめ

    ・遺品の多くは相続財産になり得る
    ・相続開始後は相続人全員の共有状態
    ・勝手な処分は権利侵害につながる
    ・善意でもトラブルになる

    次回の後編では、遺品整理や形見分けをどう進めれば揉めないのか
    実務的な進め方と落としどころを解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・遺品と相続財産の整理・仕分け
    ・勝手な処分があった場合の状況整理
    ・形見分けを巡る合意形成支援
    ・感情対立を踏まえた実務的助言
    ・相続トラブルを防ぐための事前整理


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