前編では、葬儀費用が相続の場面でなぜ揉めやすいのか、
その背景を整理しました。
中編では、葬儀費用は法的にどう扱われるのか、相続財産との関係をどう考えるのかを、
実務目線で解説します。
まず押さえておきたいのが、葬儀費用の法的な位置づけです。
結論から言うと、葬儀費用は、
当然に相続される「相続債務」とはされていません。
相続債務とは、被相続人が生前に負っていた借金などを指します。
一方、葬儀費用は、相続開始後に発生する費用であり、性質が異なります。
このため、
「相続財産から当然に支払われる」
と考えるのは、法的には誤解です。
では、葬儀費用は誰が負担するのでしょうか。
実務では、次のような考え方が取られることが多くあります。
・喪主が一旦負担する
・相続人全員で話し合って按分する
・相続財産から実質的に精算する
いずれも、法律で一律に決まっているわけではありません。
だからこそ、事前の話し合いや合意が重要になります。
Aさんのケースでは、長男が葬儀費用を全額立て替えていました。
この場合、長男が自動的に損をするわけではありません。
実務では、次のような整理が検討されます。
・遺産分割の際に、立替分を考慮する
・相続人間で費用を按分し、精算する
・相続財産から一定額を充当する
ただし、これらはすべて相続人全員の合意が前提となります。
葬儀費用を考えるうえで、よく混同されるのが「香典」の扱いです。
香典は、原則として喪主や遺族に対する贈与と考えられます。
そのため、香典があったからといって、
自動的に相続財産に組み入れられるわけではありません。
この点を曖昧にすると、「香典は誰のものか」
という別のトラブルを生むこともあります。
実務では、次のようなトラブルがよく見られます。
・立替払いがあったことを後から主張する
・金額や内訳が不明確
・一部の相続人だけが負担している
・感情的な不満が精算の話に持ち込まれる
葬儀は感情が動く場面だからこそ、記録と整理が後々重要になります。
・葬儀費用は当然に相続債務とはならない
・誰が負担するかは話し合い次第
・立替払いは遺産分割で調整する余地がある
・香典の扱いも含め、整理が不可欠
次回の後編では、葬儀費用を巡るトラブルを防ぐための実務的な落としどころ、
相続全体を円滑に進める考え方を解説します。
・葬儀費用と相続財産の関係整理
・立替払いがある場合の精算方法の検討
・遺産分割協議での調整ポイント整理
・相続人間の認識ズレの可視化
・相続トラブルを防ぐための実務アドバイス