相続の相談で、意外と多いのが次のような声です。
「葬儀費用は長男が立て替えたのに、
相続の話になると誰も触れようとしない」
葬儀費用は、誰かが必ず支払っているにもかかわらず、
相続の場面では曖昧にされがちなテーマです。
今回は、葬儀費用を巡る基本的な考え方と、
なぜ揉めやすいのかを整理します。
亡くなったのは父・Aさん。
相続人は次の3人でした。
・妻のBさん
・長男
・長女
葬儀の手配は長男が中心となって行い、
費用も一旦、長男が立て替えました。
葬儀後しばらくして、遺産分割の話になったとき、
長男はこう切り出します。
「葬儀費用、相続財産から精算できるよね?」
ところが、他の相続人からは、
はっきりした答えが返ってきませんでした。
多くの方が、
「葬儀費用は当然、相続財産から払うもの」
と考えています。
しかし、法律上は、
必ずしもそう単純ではありません。
葬儀費用は、相続開始と同時に当然に発生する
「相続債務」とは扱われないのが原則です。
このため、誰が負担すべきかについて、
解釈の余地が生じやすくなります。
葬儀費用がトラブルになりやすい理由には、
次のような事情があります。
・支払うタイミングが相続前である
・金額がまとまっている
・立て替えた人と相続人が一致しないことがある
・事前に取り決めがないケースが多い
特に、
「喪主だから払って当然」
「長男だから仕方ない」
といった暗黙の了解が、後々の不満につながることもあります。
では、葬儀費用は相続人全員で負担すべきなのでしょうか。
実務では、
・相続人全員で按分する
・相続財産から実質的に精算する
・喪主が負担する
など、ケースごとに扱いが異なります。
問題は、どの方法が「当然」だと誤解されやすい点です。
この認識のズレが、相続全体の話し合いをこじらせる原因になります。
葬儀は感情が大きく動く場面です。
その直後に、冷静な費用精算の話をするのは、簡単ではありません。
しかし、曖昧にしたまま進めると、遺産分割の段階で不満が噴き出すことになります。
次回の中編では、葬儀費用は法的にどう扱われるのか、相続財産との関係を、
もう一段踏み込んで解説します。
・葬儀費用と相続財産の関係整理
・立替払いがある場合の実務的整理
・遺産分割協議での調整ポイント整理
・相続人間の認識ズレの可視化
・相続トラブルを防ぐための事前整理