前編では、相続人に未成年の子がいる場合、
母親が親権者であっても自由に遺産分割できない理由を整理しました。
中編では、利益相反が生じる場合に必要となる
特別代理人の役割と家庭裁判所の手続きを見てきました。
後編では、実務の現場で重要になる
「どうすれば揉めずに進められるのか」
その具体策を解説します。
父・Aさんの相続では、
母のBさんと未成年の次女の間で利益相反が生じるため、
特別代理人を選任する必要がありました。
Bさんは当初、
「こんなに手続きが大変だとは思わなかった」
と戸惑っていました。
しかし、事前に整理を行い、
・遺産の全体像
・法定相続分
・未成年の将来を見据えた分け方
を丁寧に検討したことで、大きな対立なく遺産分割を終えることができました。
実務でよくあるつまずきは、次のような点です。
・「親が決めれば問題ない」という思い込み
・手続きを急ぎ、分割案が不十分なまま申立てをする
・未成年に不利な内容になっていることに気づかない
・専門家に相談せず、自己判断で進めてしまう
これらが重なると、家庭裁判所で修正を求められたり、
手続きが長期化する原因になります。
すべての未成年相続で、必ず特別代理人が必要になるわけではありません。
たとえば、
・未成年が単独で相続する場合
・親が相続人にならない場合
・未成年の利益を害さないことが明らかな場合
など、利益相反が生じない構造であれば、
特別代理人を立てずに進められることもあります。
重要なのは、「必要かどうかを正しく判断すること」です。
未成年相続で最も有効なのは、実は生前の準備です。
・遺言書で分割方法を明確にしておく
・未成年の取得分を具体的に定める
・将来の生活費や教育費を考慮した設計にする
こうした対策があれば、
相続開始後の手続きは大幅にスムーズになります。
・未成年相続は事前整理が不可欠
・特別代理人は「揉めないための制度」
・利益相反の有無を正確に判断することが重要
・生前対策が最も効果的な予防策
未成年が関わる相続は、感情だけでなく、将来への責任も伴います。
だからこそ、早めに全体像を整理し、
専門家の視点を入れることが、家族全体の安心につながります。
・未成年相続人がいる場合の全体設計と整理
・利益相反の有無に関する事前チェック
・特別代理人選任が必要かの判断サポート
・遺言書作成を含む生前対策の提案
・弁護士・司法書士と連携した相続対応