令和8年(2026年)1月1日から、改正行政書士法が施行されました。
「行政書士の法律」と聞くと、専門家向けの話に感じるかもしれませんが、今回の改正のうち、行政書士法19条第1項と第23条の3の改正は、車の購入や補助金申請など、私たちの日常にとても身近な内容です。
簡単に言うと、「資格のない人が、名目を変えて書類を作る行為」を明確に禁止し、会社ぐるみの違反も処罰対象にしたという改正です。この2つの改正について
これまでの実務では、次のようなケースが見られました。
依頼する側からすると「助かる」「楽でいい」と感じがちですが、
実はこれらは行政書士法上、問題になる可能性がある行為です。
今回の改正は、こうしたグレーな実務を放置しないために行われました。
行政書士法第19条第1項は、行政書士でない人が業として書類を作ることを制限する、いわゆる「業務独占規定」です。
【改正前】
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行ってはならない。
【改正後】
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け
いかなる名目によるかを問わず 報酬を得て、
官公署に提出する書類の作成を業として行ってはならない。
※オレンジ部分が今回追加された文言です。
この改正により、
「コンサル料」「サポート費」「会費」など、名前が何であっても、実態が書類作成なら違法
という点が、はっきりしました。
車庫証明の申請書は、警察署に提出する正式な書類です。
もしディーラーが、
場合、行政書士法違反になる可能性があります。
「昔からやっているから」
「無料だから」
という理由では、もう通用しません。
補助金申請では、
というケースが少なくありません。
改正後は、
名目に関係なく、書類作成を業として行えば違法
と、より明確になりました。
今回の改正では、第23条の3(両罰規定)も整備されました。
これにより、
になります。
「現場の社員が独断でやった」
「会社は知らなかった」
という言い訳は、通用しにくくなりました。
会社としても、
誰が、どの資格で、どんな業務をしているのか
をきちんと管理する責任が求められます。
行政手続きは、一度ミスをすると、
といったリスクがあります。
最初から正しい専門家に依頼することが、結果的に一番安心で確実です。
この3点を意識するだけでも、トラブルは大きく減らせます。
小樽つちや行政書士事務所では、
車庫証明、補助金申請、各種許認可、相続・契約書作成など、
法律に基づいた正しい手続きを、分かりやすく丁寧にサポートしています。
「これは誰に頼めばいい?」
「業者に任せて大丈夫?」
と迷ったら、是非、小樽つちや行政書士事務所にご相談ください!