この度、令和6年度特定行政書士研修を無事に修了し、特定行政書士になりました。
日本行政書士連合会の研修内容を学習するとともに、行政書士試験の行政法の問題集と中央研修所の問題を繰り返し解きながら、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法に加え、民事訴訟法の知識を新たに身につけました。
10月20日(日)に修了試験が札幌にあったのですが、かなり骨のある内容で試験直後はどうかなーと思いましたが、無事に合格し、修了することができました。日本行政書士連合会によると、今回の結果は以下のとおりとのことでした。
〇申込者数 710名
〇受験者数 628名
〇修了者数 420名
〇合 格 率 66.9%

特定行政書士は聞き慣れない言葉ですが、日本行政書士連合会のHPによると、以下のとおりです。
行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務
ぱっと理解するのは難しいと思いますが、分かりやすく説明すると、「行政書士が作成した役所に提出する書類について、許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる。」というものです。
申請者ご本人が作成して申請した書類は対象外となるため、このようなケースはまれかもしれませんが、私も経済産業省在籍時に行政事件訴訟の被告側を担当したことがあり、その時の経験が活かせればということで研修を受けました。
こうした観点でも皆様のお役に立てればと思います。
