• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    前編では、借地権付き建物の相続において、
    「建物は相続人のものだが、土地は地主のもの」という構造が、
    大きな誤解を生みやすいことを確認しました。

    中編では、
    どのような場面で地主の承諾が必要になるのか
    そして、なぜ相続後に条件交渉が難航しやすいのかを整理します。


    ■地主の承諾が必要になる代表的なケース

    借地権は相続で当然に承継されますが、
    次のような行為には、原則として地主の承諾が必要です。

    ・建物の建て替え
    ・借地権付き建物の売却
    ・借地権の譲渡
    ・増改築や用途変更

    相続人が
    「相続したのだから自由にできる」
    と考えて動くと、ここで地主との対立が表面化します。


    ■建て替えを巡るトラブル

    特に多いのが、建て替えを巡る問題です。

    相続した建物が老朽化しており、
    「安全のために建て替えたい」と考えるのは自然な流れです。

    しかし地主側は、
    ・将来、土地を返してもらいたい
    ・建物が新しくなると明け渡しが難しくなる
    といった事情から、承諾に慎重になります。

    結果として、
    高額な承諾料や厳しい条件を提示され、
    話し合いが難航するケースも少なくありません。


    ■売却時に初めて問題が表面化することも

    借地権付き建物を第三者に売却する場合も、
    地主の承諾が必要になります。

    相続人としては、
    「売って現金化したい」
    と考えていても、
    地主が承諾しなければ話は進みません。

    ここで、
    承諾料の金額や、新しい借地人との契約条件を巡って、
    交渉が長期化することがあります。


    ■承諾料は必ず支払わなければならないのか

    承諾料について、
    「必ず払わなければならないのか?」
    という質問をよく受けます。

    法律で一律に金額が決まっているわけではありませんが、
    契約書に承諾料の定めがある場合や、
    実務上の慣行として求められるケースは多くあります。

    重要なのは、
    感情的に拒否するのではなく、契約内容と相場を踏まえて整理することです。


    ■旧借地法と新借地借家法の違い

    借地契約が、
    ・旧借地法によるものか
    ・借地借家法によるものか
    によっても、地主との力関係は変わります。

    古い契約ほど借地人が強く、
    地主が簡単に契約を解消できないケースもあります。

    この点を知らずに交渉を進めると、
    不利な条件を受け入れてしまう可能性があります。


    ■中編まとめ

    ・建て替え・売却・譲渡には地主の承諾が必要
    ・建て替えは特に対立が起きやすい
    ・承諾料は契約内容と実務慣行が重要
    ・借地法の種類によって交渉の前提が変わる

    次回(後編)では、
    実際に地主と揉めた場合、どう対応し、どこに落としどころを見出すのか
    現実的な解決策を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 借地契約書の確認と法的整理
    • 地主承諾が必要な行為の整理
    • 承諾料・条件交渉に向けた事前検討
    • 不利な条件を避けるための実務アドバイス
    • 弁護士・司法書士と連携した借地権相続対応

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です