前編では、遺留分とは何か、そして遺言書があっても遺留分侵害額請求が可能であることを整理しました。
中編では、遺留分侵害額請求は実際にどのように計算され、どんな流れで行われるのかを解説します。
遺留分は、「相続財産の一定割合」として計算されます。
まず基準になるのが、遺留分算定の基礎となる財産です。
これは、
・相続開始時点の財産
・一定期間内の生前贈与
を合算し、そこから債務を差し引いた金額です。
そのうえで、
・相続人が配偶者や子のみの場合 → 遺産全体の2分の1
・直系尊属のみの場合 → 3分の1
が「遺留分の総額」となります。
さらにこれを、
各相続人の法定相続分に応じて按分し、
個々の遺留分額を算出します。
前編のケースに戻りましょう。
相続人は長男Aさん、長女Bさん、次男Cさん。
相続財産は3,000万円。
遺言により、すべてをAさんが相続しました。
この場合、
遺留分の総額は 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円。
BさんとCさんの法定相続分はそれぞれ3分の1なので、
それぞれの遺留分は 1,500万円 × 1/3 = 500万円となります。
BさんとCさんは、
それぞれAさんに対して
500万円ずつの遺留分侵害額請求が可能という計算になります。
ここで重要なのは、
遺留分侵害額請求は、原則として金銭で行うという点です。
かつての「遺留分減殺請求」と異なり、
不動産の共有を強制する制度ではありません。
つまり、
「家を取り戻す」
「名義を戻す」
という請求は原則できず、
金銭での清算が基本になります。
遺留分侵害額請求には、
**明確な期限(消滅時効)**があります。
・遺留分を侵害されたことを知った時から1年
・相続開始から10年
いずれか早い方を過ぎると、
原則として請求できなくなります。
「そのうち話し合えばいい」と放置していると、
請求権そのものを失う可能性があります。
制度上は計算で整理できますが、
実務で難しいのはそこから先です。
・「なぜ自分だけ請求されるのか」
・「介護の苦労は考慮されないのか」
・「お金を払えない場合はどうなるのか」
こうした感情的な反発が、
話し合いを長期化させる原因になります。
・遺留分は、一定の計算式に基づいて算出される
・請求は原則として金銭で行われる
・遺留分侵害額請求には厳格な期限がある
・実務では、計算よりも感情調整が難しい
次回(後編)では、
遺留分侵害額請求を巡るトラブルをどう防ぎ、どう着地させるか、
実務的な対応と判断のポイントを解説します。