前編では、相続人の一人と連絡が取れないだけで、
相続手続きは原則として進められないことを整理しました。
中編では、**「本当に行方が分からない場合、何から始め、どこまでできるのか」**を解説します。
「連絡が取れない=行方不明」と思いがちですが、
法律上は慎重な確認が求められます。
実務では、次のような調査を段階的に行います。
意外にも、
「住民票は別の市町村に移っていた」
「戸籍上は生存していることが明確になった」
というケースは少なくありません。
この段階で所在が判明すれば、
通常の相続手続きに戻ることができます。
調査を尽くしても所在が分からない場合、
相続を進めるために、法律上いくつかの制度が用意されています。
もっとも現実的なのが、
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。
不在者財産管理人は、
行方不明者に代わって財産を管理し、
必要な範囲で遺産分割協議に参加します。
これにより、
行方不明の相続人を含めた形で、
法的に有効な手続きを進めることが可能になります。
「何年も連絡がないなら、死亡扱いにできないのか?」
という相談もあります。
一定期間(原則7年など)の要件を満たせば、
家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが可能です。
ただし失踪宣告は、
法律上「死亡したものとみなす」非常に重い制度です。
後から本人が現れた場合、
相続関係をやり直す必要が生じるなど、
影響は極めて大きくなります。
行方不明相続でよくあるのが、
「面倒だから、そのうち見つかるだろう」と先送りするケースです。
しかしその間も、
という状態が続きます。
結果として、
他の相続人の負担だけが積み上がることになります。
・まずは戸籍・住民票等で所在調査を尽くす
・所在不明の場合は、不在者財産管理人の選任が現実的
・失踪宣告は最終手段であり、影響が大きい
・「放置する」ことが最もリスクの高い選択肢
次回(後編)では、
不在者財産管理人を立てた後、遺産分割をどう進めるのか、
そして後悔しない判断のポイントを整理します。