「相続人の一人と、もう何年も連絡が取れていません」
相続相談の現場で、決して珍しくない状況です。
LINEは既読にならず、電話もつながらない。
住所も古いままで、今どこに住んでいるのか分からない。
――こうした場合、多くの方がこう考えます。
「連絡が取れないなら、その人抜きで進めてもいいですよね?」
結論から言うと、それはできません。
“連絡が取れない”という状態は、相続手続きにおいて非常に重い意味を持ちます。
被相続人は父。
相続人は長男Aさん、長女Bさん、次男Cさんの3人兄弟です。
次男Cさんは、10年以上前に家を出て以降、音信不通。
AさんとBさんは父の介護や葬儀を担い、相続手続きを進めようとしました。
Aさんは言います。
「弟とは連絡も取れないし、正直もう関わりたくありません。
兄妹2人で話をまとめて、弟の分はそのままにしておけば…」
この考え方が、相続を長期停滞させる原因になります。
相続手続きの大前提は、
相続人全員が手続きに関与していることです。
具体的には、
いずれも、相続人全員の同意や関与が必要です。
「意思表示がない」
「連絡がつかない」
という状態は、
同意していないのと同じ と扱われます。
たとえ相続人本人に悪意がなくても、
法的には“欠けている相続人がいる状態”となり、
手続きを進めることはできません。
ここでも多い誤解があります。
「揉めていないし、法定相続分どおりに分けるだけだから、
行方不明でも問題ないのでは?」
これも答えは NO です。
遺産分割は、内容以前に
“全員参加”が必須です。
金融機関や法務局は、
「本当に全相続人が把握され、関与しているか」を厳しく確認します。
もう一つ重要な点があります。
「何年も連絡が取れない=もういないのでは?」
と考えてしまいがちですが、
行方不明と死亡は、法律上まったく別です。
生存している限り、
その人の相続権は消えません。
勝手に除外して進めた手続きは、
後から無効になるリスクすらあります。
・相続人の一人と連絡が取れないだけで、相続手続きは止まる
・「連絡不能」は「同意なし」と同じ扱い
・法定相続分どおりでも、全員関与が原則
・行方不明=死亡ではなく、相続権は消えない
次回(中編)では、
「本当に行方が分からない場合、どう動くのか」
調査の方法や、法的に用意された手段を解説します。