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    前編では、相続人の一人が認知症の場合、原則として相続手続きが止まること、
    中編では、成年後見人を立てると相続がどう進むのか、その現実的な影響を整理しました。

    後編では、「本当に成年後見制度を使うべきか」
    そして 後悔しない判断をするための視点 をまとめます。


    ■成年後見制度は「最後の手段」になりがち

    成年後見制度は、認知症の方の権利を守るための重要な制度です。
    しかし相続の場面では、
    「相続を進めるためにやむを得ず使う制度」
    という位置づけになることが少なくありません。

    理由は明確です。

    • 一度選任されると、原則として後見は継続する
    • 後見人報酬が毎月発生する
    • 重要な財産処分には家庭裁判所の関与が続く

    つまり、相続が終わっても“管理体制だけが残る” 可能性があります。


    ■後見人を立てずに済むケースはあるのか?

    結論から言うと、ケースは限られますが「あります」。

    代表的なのは次のような場合です。

    • 認知症の発症前に有効な遺言書が作成されている
    • 遺産分割協議が不要な状態(単純な相続構成)
    • 相続財産が極めて少額で、法定手続きが不要な場合

    特に 公正証書遺言 があれば、
    成年後見制度を使わずに相続を完結できるケースもあります。


    ■「とりあえず後見」は危険な判断

    実務で多い後悔は、
    「相続を急ぐあまり、深く考えずに後見申立てをした」
    というものです。

    後から、
    「もっと別の方法があったのでは」
    「後見が続くとは思わなかった」
    と気づいても、簡単には止められません。

    だからこそ重要なのが、
    後見を立てる前に、相続全体のゴールを明確にすることです。

    • 何を、いつまでに終わらせたいのか
    • 後見が終わる見込みはあるのか
    • 継続コストを誰がどう負担するのか

    ここを整理せずに進むと、相続後の負担が重く残ります。


    ■判断の分かれ道は「時間」と「家族関係」

    成年後見制度を使うべきかどうかの判断軸は、
    単に法律論だけではありません。

    • 相続を急ぐ事情があるか
    • 家族関係は比較的良好か
    • 今後、本人の財産管理が必要か

    これらを総合的に見て、
    「今後10年を見据えた判断」 をする必要があります。


    ■後編まとめ

    ・成年後見制度は相続を進める有効な手段だが、影響は長期に及ぶ
    ・遺言書があれば、後見を使わずに済むケースもある
    ・「とりあえず後見」は後悔につながりやすい
    ・後見申立て前に、相続のゴールと将来負担を整理することが重要

    相続人に認知症の方がいる場合、
    「急ぐべきか」「立ち止まるべきか」 の見極めが何より重要です。
    制度を使う前の一歩こそ、専門家の力が活きる場面です。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 認知症相続を含む相続全体の整理・方針設計
    • 成年後見制度を使う/使わない判断整理
    • 遺言書の有無・有効性の確認
    • 家庭裁判所手続きの事前検討と準備
    • 司法書士・弁護士との連携による総合サポート

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