「母が亡くなり、相続手続きを進めたいのですが、
父が認知症で話ができません。このまま進められますか?」
相続の現場で、非常に多い相談です。
結論から言うと、相続人の一人が認知症の場合、原則として相続手続きは止まります。
そして多くのケースで避けて通れないのが「成年後見制度」です。
前編では、なぜ相続が止まるのか、その仕組みと誤解を整理します。
被相続人は母Mさん。
相続人は、夫Fさん(80代)と、長男Aさん・長女Bさんの3人です。
母の死亡後、預金解約と自宅不動産の名義変更を進めようとしましたが、
父Fさんは中等度の認知症で、内容を理解した意思表示ができません。
Aさんは言います。
「父は施設に入っているし、実質は私たち子どもで決めてしまっていいのでは?」
ここに、大きな落とし穴があります。
相続手続きの多くは、
相続人全員の意思表示が前提です。
特に重要なのが、
これらはすべて、
「本人が内容を理解し、同意している」ことが必要になります。
認知症により判断能力が不十分な場合、
その同意は法律上、無効になる可能性があります。
つまり、
「家族だから」「本人のためだから」という理由では、
代わりに署名・押印することはできないのです。
相談で非常に多い誤解がこれです。
「揉めていないし、法定相続分どおりに分けるなら、
後見人なんて立てなくていいですよね?」
答えは NO です。
たとえ法定相続分どおりであっても、
遺産分割協議は“協議”である以上、
認知症の相続人の意思表示が必要です。
金融機関や法務局も、
「本当に本人の意思に基づいているか」を厳しく確認します。
成年後見制度と聞くと、
「大ごと」「裁判所」「大変そう」
というイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし実務では、
**認知症の相続人がいる場合の“現実的な入口”**として使われる制度です。
後見人が選任されることで、
という状態が整います。
・相続人の一人が認知症だと、原則として相続手続きは止まる
・家族が代わりに決めることはできない
・法定相続分どおりでも、遺産分割協議には本人の意思表示が必要
・成年後見制度は、相続を進めるための“現実的な手段”
次回(中編)では、
成年後見人を立てる具体的な流れと、相続手続きへの関わり方を解説します。