前編では、農地が相続財産に含まれると、宅地とは違い農地法による強い規制がかかることを見てきました。
中編では、「では実際に、どのような分割方法が検討されるのか」、そして「どこで現実的に詰まりやすいのか」を整理します。
父Kさんの農地を相続することになった3兄弟。
誰も農業を継ぐ意思はなく、当初は
「3等分して売ればいいのでは」
と考えていました。
しかし、農地法の制限を知り、分割案は振り出しに戻ります。
もっとも多い選択肢が、一人が農地をまとめて相続し、他の相続人には預金など別の財産で調整する方法です。
ただし問題は、
「とりあえず自分が相続する」と決めてしまい、後から“処分できない不動産”として重荷になるケースも少なくありません。
次に検討されがちなのが、兄弟での共有相続です。
一見すると公平ですが、実務では注意が必要です。
共有にすると、
といったリスクが高まります。
農地の場合、この「動かせない共有」は特に問題になりがちです。
理想的に見えるこの方法も、農地法の許可が下りる買主が見つからなければ実現しません。
農業を行う意思と能力のある買主に限定され、地域によっては事実上「買い手がいない」こともあります。
中編で強調したいのは、**農地相続の本質は“分け方”ではなく“引き受け手”**だという点です。
この見通しが立たないまま分割協議をすると、
「一応決めたが、その後何も進まない」という事態になりやすいのです。
よくある失敗は次の通りです。
農地は、決めてから動くのではなく、調べてから決める財産です。
・農地相続の分割方法は、
①単独取得 ②共有 ③売却 が主な選択肢
・ただし、どの方法も農地法の制限を前提に考える必要がある
・最大のポイントは「誰が農地を引き受けるのか」
・安易な共有や見切り発車の協議は、将来の行き詰まりにつながる
次回(後編)では、農地相続で現実的な解決策をどう組み立てるか、行政・農業委員会との関係も含めて整理します。