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    前編・中編では、父Lさんの相続で長女Jさん・長男Kさんが相続放棄をしたのに、半年後に消費者金融から督促状が届いたケースを見てきました。中編では、受理通知書の確認、債権者への書面通知で請求を止める流れまで整理しました。

    後編のテーマは、「次順位の相続人にどう伝えるか」と「期限はいつから数えるのか」です。

    ■次順位の相続人にも“熟慮期間”がある

    子が全員相続放棄をすると、相続権は次順位(父母→兄弟姉妹など)へ移ります。
    では、その方々はいつまでに相続放棄をすればよいのでしょうか。

    相続放棄の期限(熟慮期間)は原則3か月ですが、“相続開始を知った日”から数えるのがポイントです。
    次順位の相続人にとっては、被相続人の死亡日ではなく、「自分が相続人になったこと(先順位が放棄したこと)と、その事実を知った時」が起算点になることが多く、ここを誤解すると手遅れになります。

    ■連絡しないとどうなる?結論:突然督促が届くことがある

    債権者側は、戸籍を追って相続人を調べ、順番に請求してくることがあります。
    Jさん・Kさんが放棄した事実を債権者が把握すると、次は叔父叔母に通知が行く可能性が高い。
    つまり「言いにくいから黙っておく」は、後から大きな衝撃を与え、家族関係をこじらせがちです。


    ■家族関係を壊さない伝え方は「お願い」ではなく「情報共有」

    Jさんが迷ったのは、「放棄して」と言うのが負担になることでした。
    そこで専門家は、次のような“温度感”を推奨しました。

    • まずは事実(督促が来た/放棄が受理された)を共有
    • 判断は相手に委ねる(放棄を強制しない)
    • 期限が絡むので、早めに専門家へ相談してほしいと添える

    併せて、債権者名・請求内容の概要、受理通知書の写しなど、「相手が判断できる材料」を最小限でまとめると、感情の摩擦が減ります。

    ■放棄した人がやりがちなNG:払う・使う・処分する

    最後に再確認です。相続放棄前後に、故人の預金を使う、財産を売る、借金を一部払う等をすると、「単純承認」と見なされるリスクがあります。
    督促が届いたときほど、焦って動かず、行動の前に一度整理しましょう。

    ■まとめ

    ・次順位相続人にも熟慮期間(原則3か月)があるが、起算点の誤解が多い
    ・連絡をしないと、突然督促が届きトラブルになりやすい
    ・伝え方は「強制」ではなく「情報共有+判断材料」
    ・放棄前後の行動(払う・使う・処分する)は要注意


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    • 相続放棄手続きのサポート(戸籍収集含む)
    • 相続放棄後に届く督促・通知への対応アドバイス
    • 債権者への通知文(書面)作成支援
    • 次順位相続人への説明資料作成
    • 相続放棄と並行した財産・債務の調査導線づくり
    • 必要に応じた司法書士・弁護士との連携

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