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    ■「私の貢献は評価されないの?」——揺れるMさんの思い

    前編で紹介したとおり、長男の妻Mさんは20年以上にわたり義母Xさんの介護・家事・通院の全てを担ってきました。
    しかし遺産分割協議が始まると、次男Bさん・三男Cさんは「相続は兄弟3人で平等に」と主張し、Mさんの貢献は話題にすら上がりません。

    Mさんはたまらず声を上げます。

    「あなたたちは年に数回しか帰ってこなかった。
     毎日世話をしてきたのは私です。」

    しかし兄弟はこう返します。

    「でも相続は“法律”。嫁には権利はないよ。」

    介護した“気持ち”と、
    相続人の“法的権利”がすれ違い、議論は一気に感情的に。
    協議の空気は一時険悪になりました。

    ■専門家はどう見る?「嫁の貢献」は評価される場合がある

    ここで専門家が状況を整理します。

    ◆長男の嫁に“直接の寄与分”は認められない

    寄与分は相続人だけが主張できる制度。
    Mさん個人は法的には対象外です。

    しかし——。

    ◆“長男の寄与分”として“嫁の貢献を間接的に評価”できる場合がある

    裁判例の中には、
    「嫁の介護によって長男の生活負担が軽減し、結果として遺産維持に寄与した」
    と判断された例があります。

    つまり、
    嫁のがんばりは、完全に無視されるわけではない。
    けれど評価されるには“証拠と説明”が必要

    というのが実務です。

    ■「証拠」がなければ、感情はすれ違い続ける

    間接的寄与分を認めてもらうには、次のような裏付けが求められます。

    • 介護内容・頻度・時間を示す記録
    • 通院同行、入退院手続きの記録
    • 生活費・医療費など、Mさんが負担した支出
    • 他の兄弟と負担量の差
    • 長男Aさんがどれだけ時間を割けなかったかの説明

    これらがあると、
    「Mさんの行動は長男Aさんの寄与分として評価すべき」という主張が可能になります。

    専門家の説明を受け、
    Bさん・Cさんの表情にも変化が生まれました。

    Bさん:
    「確かに、母の生活はMさんの支えがなければ成り立たなかった。」

    Cさん:
    「どこまで反映されるかは別として、感謝は伝えたい。」

    感情の対立が、少しずつ“理解”に変わっていく瞬間でした。

    ■まとめ(中編のポイント)

    • 嫁個人の寄与分は認められない
    • ただし、長男の寄与分に“嫁の貢献”を上乗せする可能性はある
    • そのためには、介護記録・支出証拠・負担状況の整理が必須
    • 感情的な対立でも、専門家の説明が入ると前進することが多い

    次回(第8話③・後編)では、
    最終的な着地点と、
    “嫁の貢献をめぐる争族”を防ぐために何が必要かを解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・嫁・長男・兄弟間の貢献状況の整理と法的評価
    ・間接的寄与分を主張するための資料整理・説明書作成
    ・介護記録・支出証拠の“証拠化サポート”
    ・遺産分割協議書・説明資料の作成
    ・寄与分・特別寄与料の制度活用助言
    ・遺言・任意後見・家族信託などの生前対策支援
    ・司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応


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