• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    ■ 原則と考え方

    相続開始後、遺産は共同相続人の共有として扱われます。手続は
    保存行為=損失防止(単独で可)②管理行為=通常の維持(持分の過半数で可)/③変更行為=処分・性質変更(全員同意)――の三つに分けて考えると迷いにくくなります。判断が難しいときは、拙速に進めず合意形成を優先しましょう。

    ■ 単独でできる保存行為(代表例)

    • 空き家の鍵交換・雨漏りの応急修理等、二次被害の防止
    • 固定資産税・管理費・保険料など、滞納で不利益が出る支払いの立替え
    • 残高証明書・評価証明書など相続確認に必要な資料の取得
      ※後日清算のため、領収書・経過メモを必ず保存。

    ■ 過半数で決める管理行為(代表例)

    • 賃貸物件の賃料受領・更新合意・軽微な修繕
    • 管理会社・清掃業者との通常管理契約、草刈り・除雪の手配
      → 決定事項は書面化し、支出は明細化して共有すると紛争予防に有効です。

    ■ 全員同意が必要な変更行為(代表例)

    • 不動産・自動車・株式の売却・担保設定
    • 建物の建替え・大規模改修、共有持分の移転
      → 実行前に遺産分割協議書委任状を整えるのが安全。

    ■ よくある場面の注意点

    • 預貯金払戻し:原則は全員で手続。ただし葬儀費用等に充てるため、金融機関の仮払い制度で一定額を代表者が請求できる場合があります(上限・要件は各行や法令の枠組みによる)。
    • 公共料金・通信:死亡届と関係書類で、代表者が停止・名義変更できることが多い。
    • 賃貸中不動産:賃料受領や軽微修繕は管理行為だが、売却・大幅条件変更は全員同意。

    ■ 円滑に進めるコツ

    代表者(窓口)を決めて委任状を取り交わし、立替えは領収書を確保して精算表で透明化。話し合いは議事録に残し、共有期間を長引かせず早期に遺産分割へ移行する――この流れが実務の詰まりを減らします。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所の支援

    当事務所は、相続関係説明図・財産目録の作成、代表選任・委任書式、保存/管理の合意書・遺産分割協議書の整備をサポート。登記は司法書士、税務は税理士、裁判所関係は弁護士等と連携し、状況に合わせて丁寧に伴走します。まずは現状整理からご相談ください。


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