■ 家族信託とは
元気なうちに財産の管理・処分を「家族(受託者)」に任せる契約です。財産を出す人=委託者、管理する人=受託者、利益を受ける人=受益者。契約で使い道を細かく定められ、将来の判断力低下に備えられます。
■ 遺言・後見との違い
- 遺言:効力は死亡後。生前の管理は不可。
- 任意/法定後見:本人の財産を本人名義のまま保護。贈与や積極運用は原則慎重。
- 家族信託:生前から受託者名義で柔軟に管理・処分でき、死亡後も契約の指示で承継先をつなげられます(受益者連続等)。
■ こんなときに有効
- 認知症対策:実家の売却・修繕、家賃受取りを家族が継続管理
- 二次相続まで指定したい(配偶者→子へ順次)
- 障がいのある子の長期生活資金の確保
- 共有不動産の意思決定を一本化したい
■ 作り方の流れ(概要)
- 目的・対象財産・関係者を整理
- 信託契約書の作成(公正証書化も可)
- 不動産は信託登記、預金・証券は信託口口座を開設
- 受託者が帳簿を付け、受益者へ収益を給付
■ 注意点
- 受託者の忠実義務・分別管理が必須。
- 税務や評価は案件ごとに異なります。
- 不動産登記は司法書士、税務は税理士の領域です。
■ 小樽つちや行政書士事務所でできること
どのような設計が適しているかのヒアリング、関係図・財産目録・信託スキーム案の作成、契約書文案の整理、公証人・司法書士・税理士との連携窓口を承ります。
「遺言」「任意後見」「死後事務委任」と組み合わせた設計もご提案します。まずはお気軽にご相談ください。