■ 任意後見契約とは?(元気なうちに“将来のサポート”を決める契約)
任意後見契約は、判断能力が十分あるうちに信頼できる人(任意後見受任者)と、将来能力が低下したとき何を・どこまで手伝ってもらうかを公正証書で取り決める制度です。効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に発動します(それまでは効力は生じません)。
■ 成年後見(法定後見)との違い
- 開始時期:任意後見=事前契約→将来発動/法定後見=すでに低下→裁判所が直ちに選任
- 決定主体:任意後見=本人が事前指定/法定後見=裁判所が決定
- 柔軟性:任意後見=希望を細かく反映/法定後見=不正防止重視で運用は硬め
→ まとめ:備える=任意後見/今すぐ保護=法定後見。
■ 相続前の備えとしての使い分け
- 任意後見が向く例:一人暮らしで将来の支払い・入院手続・施設契約を任せたい/遠方の子に日常の財産管理を頼みたい/「誰に何を」を自分で決めたい。
- 法定後見が向く例:すでに能力低下で急ぎの保護が必要/親族間の対立が強く第三者後見人が妥当。
- 併用候補:見守り契約・財産管理委任契約(発動前の支援)/遺言(死後の承継)/死後事務委任契約(葬儀・届出)。
■ 任意後見契約の作り方(概要)
- 受任者の選定(家族・親族・専門職)
- 支援内容の設計(出納管理・役所手続・医療介護契約 等)
- 公証役場で公正証書作成
- 能力低下時に家庭裁判所で監督人選任申立て
- 監督人選任後に任意後見開始
※誰が申立てるか・発動前の連絡体制も文書化しておくと安心です。
■ よくある疑問
- すぐ使える? → いいえ。監督人選任後に発動。
- 家族以外でも受任できる? → 可能。負担・距離・公平性で選定を。
- 相続対策の贈与はできる? → 後見の本旨は財産保護。贈与は慎重・個別検討が必要。
■ 小樽つちや行政書士事務所でできること
- 任意後見・見守り・財産管理委任・死後事務委任の設計支援と公正証書作成サポート
- 遺言文案、相続発生後の相続関係説明図・遺産分割協議書作成支援
- 必要に応じて公証人・司法書士・弁護士・税理士等と連携
※家庭裁判所への申立て代理・書面作成の代理は行いません。資料整備等でサポートします。
■ まとめ
「自分で決められるうちに将来を設計」=任意後見。
法定後見と上手に使い分け、見守り契約・遺言・死後事務委任まで一本のラインで備えると、本人も家族も安心です。まずはお気軽にご相談ください。