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    相続において注意すべきポイントのひとつに「名義預金」があります。
    名義預金とは、口座の名義人と実際にそのお金を出した人・管理している人が異なる預金のことです。

    相続税の調査では特に注目されやすく、「子や孫名義の預金でも、実質的には被相続人のお金」と判断され、相続財産に含まれるケースがあります。

    ■ 名義預金と判断されるケース

    次のような場合は、名義預金と認定される可能性が高いといわれています。

    • 子どもや孫の口座に、被相続人が入金している
    • 通帳や印鑑を被相続人が管理している
    • 口座名義人である子や孫が、その存在を把握していない
    • 被相続人の資金を移し替えただけで、実際の使い道が自由にできない

    こうした場合、形式的には他人名義でも、実質的には被相続人のお金と判断されます。

    ■ 名義預金とならないための工夫

    • 贈与契約を明確にする
      贈与は「あげます・もらいます」の意思表示が必要です。贈与契約書を作成し、証拠を残すことが大切です。
    • 口座管理を名義人本人が行う
      通帳やキャッシュカードは名義人が保管し、自由に使える状態にしておくこと。
    • 贈与税の申告を適正に行う
      110万円の基礎控除を超える場合は贈与税の申告を行い、税務上の手続きを整えておきましょう。

    ■ 税務調査での確認ポイント

    税務署は、名義預金の有無を確認するために、

    • 預金の入出金履歴
    • 通帳や印鑑の保管状況
    • 名義人の収入や生活状況

    などを調べます。実質的に誰のお金なのかを総合的に判断するため、「形式上は子ども名義でも、実態は親のお金」とされることが多いのです。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、税務申告そのものは行いません(これは税理士の独占業務です)。
    しかし、

    • 贈与契約書の作成支援
    • 相続財産目録における預金の整理
    • 相続人間での財産の整理や確認手続き

    などを通じて、名義預金のリスクを減らす準備をお手伝いできます。必要に応じて税理士と連携し、申告や税務調査にも対応します。

    ■ おわりに

    名義預金は「家族名義だから大丈夫」と思っていると、相続税の計算で思わぬ負担となることがあります。
    日頃から贈与の意思を明確にし、記録を残すことが安心につながります。

    小樽つちや行政書士事務所では、贈与契約書の作成や相続財産の整理を通じて、名義預金のトラブルを防ぐサポートをしています。お気軽にご相談ください。


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