相続において注意すべきポイントのひとつに「名義預金」があります。
名義預金とは、口座の名義人と実際にそのお金を出した人・管理している人が異なる預金のことです。
相続税の調査では特に注目されやすく、「子や孫名義の預金でも、実質的には被相続人のお金」と判断され、相続財産に含まれるケースがあります。
次のような場合は、名義預金と認定される可能性が高いといわれています。
こうした場合、形式的には他人名義でも、実質的には被相続人のお金と判断されます。
税務署は、名義預金の有無を確認するために、
などを調べます。実質的に誰のお金なのかを総合的に判断するため、「形式上は子ども名義でも、実態は親のお金」とされることが多いのです。
行政書士は、税務申告そのものは行いません(これは税理士の独占業務です)。
しかし、
などを通じて、名義預金のリスクを減らす準備をお手伝いできます。必要に応じて税理士と連携し、申告や税務調査にも対応します。
名義預金は「家族名義だから大丈夫」と思っていると、相続税の計算で思わぬ負担となることがあります。
日頃から贈与の意思を明確にし、記録を残すことが安心につながります。
小樽つちや行政書士事務所では、贈与契約書の作成や相続財産の整理を通じて、名義預金のトラブルを防ぐサポートをしています。お気軽にご相談ください。