相続は「財産の承継」だけでなく、残された家族の生活をどう支えていくかという観点も大切です。
特にお子さんが未成年の場合、学費や養育費をどのように確保していくかが重要な課題となります。
学費や養育費は「将来の支出」であり、直接的には相続財産の債務とはみなされません。
しかし、遺産分割の場面では、子どもの生活費を考慮して配分を調整することが可能です。
例えば、遺産分割協議の中で「子どもがまだ学生だから、教育費を考えて多めに財産を承継する」といった取り決めが行われるケースがあります。
被相続人が生前に遺言を残しておくことで、子どもの学費や生活費を確保するための分け方を指定することもできます。
遺言に「未成年の子の養育費として特定の預金を充てる」と記載しておけば、将来の生活設計が安定しやすくなります。
教育資金や生活費を確実に残す方法として、生命保険や教育資金贈与信託を利用する方法もあります。
行政書士は、遺言書作成や遺産分割協議書の作成を通じて、
子どもの学費や養育費は、家族にとって将来を左右する大切な支出です。
相続の場面でしっかり配慮しておくことで、残された家族が安心して生活を続けられます。
小樽つちや行政書士事務所では、未成年の子どもがいるご家庭の相続に関するご相談も承っています。どうぞお気軽にご相談ください。