■遺言書を見つけたら「検認」が必要です
被相続人が亡くなった後、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止し、内容を確認するための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
※なお、法務局で保管されている「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合は検認不要です。
■検認の申立てに必要な書類
家庭裁判所に申立てを行う際には、以下の書類を準備します。
- 検認申立書(裁判所書式あり)
- 遺言書の原本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 収入印紙(申立手数料800円分)
- 連絡用の郵便切手(裁判所ごとに異なる)
■検認手続きの流れと期間
- 家庭裁判所へ申立て
- 裁判所が相続人全員に通知
- 指定された期日に遺言書を開封・確認
- 検認調書が作成され、謄本交付が可能に
申立てから実際に検認が行われるまで、おおむね1〜2か月程度かかるのが一般的です。
■検認にかかる費用
- 収入印紙:800円
- 郵便切手:数百円〜数千円(裁判所ごとに異なる)
- 戸籍取得費用:1通450円(別途必要)
弁護士や行政書士など専門家に依頼する場合は、報酬が別途発生します。
■検認後にできること・できないこと
- できること:遺言執行者による手続き開始(不動産登記、預金解約など)
- できないこと:検認による遺言の有効性判断(内容が無効な遺言であっても検認は実施されます)
そのため、形式上の有効性や内容の確認は、専門家のチェックが不可欠です。
■まとめ
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で「検認」が必要
- 必要書類には戸籍一式・住民票除票・収入印紙などがある
- 手続き完了まで1〜2か月、費用は数千円程度
- 検認は「遺言を開封・確認する」手続きであり、有効性判断は含まれない
■相続でお困りの方へ
遺言書を発見した場合、検認の手続きと並行して、その後の相続手続き全体の流れを把握することが大切です。
小樽つちや行政書士事務所では、検認に必要な書類収集のサポートから、不動産登記や銀行口座の名義変更まで、トータルでご相談いただけます。
👉 「遺言書を見つけたが、どう進めたらよいかわからない」方は、まずはお気軽にご相談ください。