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    高齢者施設に入居する際、多額の「入居一時金」や「預かり金」を支払うケースがあります。
    入居者が亡くなった場合、その残余分はどうなるのでしょうか。実は、返還請求権が相続財産として引き継がれるのです。

    ■ 入居一時金とは?

    有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際、まとまった金額を前払いすることがあります。これが「入居一時金」です。
    施設側はその金額を一定期間の利用料に充て、契約終了時に未経過分があれば返還する仕組みになっています。

    ■ 返還請求権は相続される

    入居者が亡くなった場合、契約が終了し、未経過分の一時金が返還される権利(返還請求権)が発生します。
    この返還請求権は金銭債権として、他の財産と同じように相続人に引き継がれます。

    例えば、1,000万円を前払いし、10年分の利用料として充当する契約で、5年で亡くなった場合は、残り5年分が相続人に返還されるケースがあります。

    ■ 実務上の注意点

    • 契約書の確認が必須
      返還の有無や計算方法は施設ごとに異なるため、契約内容をよく確認する必要があります。
    • 返還までに時間がかかることも
      施設側の精算や手続きの都合で、返金が数か月先になることがあります。
    • 遺産分割協議の対象になる
      返還請求権は相続財産の一部ですので、他の財産と同様に遺産分割協議で分け方を決めます。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、

    • 契約内容の整理や返還請求権の有無の確認
    • 戸籍収集・相続人調査
    • 相続関係説明図や遺産分割協議書への記載支援

    を通じて、返還金を含めた相続財産全体を整理するお手伝いが可能です。司法書士や弁護士とも連携しながら、登記や紛争性のある案件にも対応します。

    ■ おわりに

    高齢者施設の入居一時金は、「亡くなったら戻らない」と誤解されがちですが、未経過分については返還されることが多くあります。
    そのため、契約書を確認し、相続財産としてしっかり把握することが大切です。

    小樽つちや行政書士事務所では、施設契約に関する相続の整理や書類作成をサポートしています。お気軽にご相談ください。


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