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    相続手続きでまず必要になるのが「戸籍の収集」です。
    被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があると聞くと、「なぜそんなに?」と思われる方も多いでしょう。今回はその理由と、戸籍の集め方について整理します。

    ■ なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか

    相続人を確定するためには、被相続人の家族関係を正確に把握する必要があります。

    • 過去に結婚や離婚をしているか
    • 子どもが何人いるのか(認知した子どもも含む)
    • 兄弟姉妹が相続人となる場合の確認

    これらは一部の戸籍だけでは分からず、出生から死亡までの連続した戸籍をたどることではじめて正確に確認できるのです。

    ■ どのように戸籍を集めるのか

    1. 本籍地の役所で取得する
      戸籍は本籍地の市区町村役場で請求します。郵送請求も可能です。
    2. 改製原戸籍も確認する
      戸籍制度の改製により、古い戸籍は「改製原戸籍」に移されます。これを確認しないと、過去の家族関係が分からないことがあります。
    3. 転籍の有無を確認する
      被相続人が本籍を移している場合、移転前の役所でも戸籍を取得する必要があります。

    ■ 相続人の範囲を確定する重要性

    相続人を正しく確定しないまま遺産分割協議を行うと、協議が無効になる可能性があります。
    「知らない相続人がいた」というケースも珍しくなく、後からトラブルにつながることもあります。
    そのため、戸籍の収集は相続手続きの第一歩として非常に重要です。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    戸籍は数十通に及ぶこともあり、慣れていないと大変な作業になります。
    行政書士は、相続人調査のための戸籍収集や相続関係説明図の作成をサポートすることができます。これにより、相続人を正確に確定し、安心して次の手続きへ進めることができます。

    ■ おわりに

    「出生から死亡までの戸籍を集める」というのは手間のかかる作業ですが、相続の手続きを正しく進めるためには欠かせないプロセスです。
    小樽つちや行政書士事務所では、戸籍収集や相続関係図の作成などを通じて、円滑な相続手続きをお手伝いしています。どうぞお気軽にご相談ください。


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