通常、相続財産は相続人に承継されます。
しかし、相続人が誰もいない場合や、全員が相続を放棄した場合には、財産が宙に浮いた状態になってしまいます。
このようなときに登場するのが「相続財産管理人」です。
相続財産管理人とは、家庭裁判所が選任する「中立的な財産管理人」です。
相続人がいないときに、その財産を管理・清算する役割を担います。
具体的な仕事は次のようなものです。
相続人がいないことが分かった場合、利害関係人(債権者や財産を受け取る可能性のある人など)が家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」を行います。
その後、次のような流れで進みます。
相続人がいないケースは珍しいようで、実は意外と発生します。
たとえば、独身で子どもがおらず、兄弟姉妹や甥姪もすでに亡くなっている場合などです。
小樽つちや行政書士事務所では、戸籍調査や遺言書作成のサポートを通じて、こうした「相続人不在」のリスクを減らすお手伝いをしています。
「自分が亡くなった後、財産がどうなるのか心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。