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    ■ 兄弟姉妹(けいていしまい)が相続人となるのはどんなとき?

    相続人には順位が定められており、通常は配偶者や子どもが優先されます。
    兄弟姉妹が相続人となるのは、次のような場合です。

    • 第一順位(子ども)や第二順位(父母などの直系尊属)がいない場合
    • 亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹しかいない場合

    つまり、被相続人に「配偶者」と「子ども」や「親」がいないときに、はじめて兄弟姉妹が相続人として登場します。

    ■ 相続分の考え方

    兄弟姉妹が相続人となった場合の法定相続分は以下のとおりです。

    • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
      • 配偶者:4分の3
      • 兄弟姉妹全体で:4分の1(兄弟姉妹の人数で均等に分ける)
    • 兄弟姉妹だけが相続人の場合
      • 兄弟姉妹の人数で均等に分ける

    ■ 代襲相続は甥・姪まで

    兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(=甥や姪)が代わりに相続することがあります。これを「代襲相続」といいます。
    ただし、この代襲相続は甥・姪までで止まり、さらに下の世代(孫世代)には引き継がれません。

    ※代襲相続、再代襲相続は以下のコラムで解説しています。

    【相続コラム⑬】代襲相続とは?~「孫が相続人になる」ケースに注意~ – 小樽つちや行政書士事務所

    【相続コラム⑲】代襲相続と再代襲相続~孫やひ孫が相続人になる場合~ – 小樽つちや行政書士事務所

    ■ 実務上よくある注意点

    • 交流が少ない兄弟姉妹間の相続
      被相続人と兄弟姉妹が長年疎遠だった場合でも、法的には相続権があります。突然の相続で初めて存在を知ることも珍しくありません。
    • 異父母兄弟姉妹の存在
      戸籍を丁寧に確認することで、普段交流のない異父・異母の兄弟姉妹が相続人に含まれることがあります。
    • 相続人調査の重要性
      兄弟姉妹相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、隠れた兄弟姉妹や甥姪の存在を確認することが不可欠です。

    ■ まとめ

    兄弟姉妹が相続人となるケースは比較的まれですが、相続分の計算や代襲相続の範囲、異父母兄弟姉妹の扱いなど、専門的な確認が必要な場面が多くあります。
    小樽つちや行政書士事務所では、相続人調査や相続関係説明図の作成、必要書類の収集サポートを行っております。安心して相続手続きを進められるよう、ぜひご相談ください。


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