相続人には順位が定められており、通常は配偶者や子どもが優先されます。
兄弟姉妹が相続人となるのは、次のような場合です。
つまり、被相続人に「配偶者」と「子ども」や「親」がいないときに、はじめて兄弟姉妹が相続人として登場します。
兄弟姉妹が相続人となった場合の法定相続分は以下のとおりです。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(=甥や姪)が代わりに相続することがあります。これを「代襲相続」といいます。
ただし、この代襲相続は甥・姪までで止まり、さらに下の世代(孫世代)には引き継がれません。
※代襲相続、再代襲相続は以下のコラムで解説しています。
【相続コラム⑬】代襲相続とは?~「孫が相続人になる」ケースに注意~ – 小樽つちや行政書士事務所
【相続コラム⑲】代襲相続と再代襲相続~孫やひ孫が相続人になる場合~ – 小樽つちや行政書士事務所
兄弟姉妹が相続人となるケースは比較的まれですが、相続分の計算や代襲相続の範囲、異父母兄弟姉妹の扱いなど、専門的な確認が必要な場面が多くあります。
小樽つちや行政書士事務所では、相続人調査や相続関係説明図の作成、必要書類の収集サポートを行っております。安心して相続手続きを進められるよう、ぜひご相談ください。