相続では、被相続人(亡くなった方)が生前に特定の相続人へ特別な利益を与えていた場合、その分を相続分の計算に反映する制度があります。これを「特別受益(とくべつじゅえき)」といいます。
今回は、この特別受益の考え方や具体例、手続き上の注意点をわかりやすく解説します。
特別受益とは、被相続人が生前に相続人へ与えた利益のうち、「相続分の先渡し」とみなされるものです。
相続は本来、相続開始時点の財産を基準に分けますが、生前に多額の贈与や援助を受けている相続人がいると公平性を欠く可能性があります。そこで、特別受益分をいったん相続財産に戻して(これを「持ち戻し」といいます)、改めて相続分を計算します。
特別受益とみなされるのは、民法で大きく次の3つが代表的です。
ただし、日常的な生活費の援助や、社会通念上「通常の範囲」といえる祝い金などは特別受益には含まれません。
特別受益がある場合は、以下の手順で相続分を計算します。
特別受益は、相続の公平性を保つための大切な制度です。しかし、当事者間の認識や感覚の違いから、相続トラブルの火種にもなりやすいテーマです。
当事務所では、特別受益の有無や制度の説明、必要書類の収集、相続関係説明図の作成などをサポートしています。
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