相続では、亡くなった方(被相続人)の子どもや孫が相続人となることがあります。
このとき、相続人が18歳未満の場合や、代襲相続により孫が相続人になる場合など、「未成年の相続人」が発生することがあります。この場合には、手続きにいくつか特有の配慮が必要です。
本日はその注意点について解説します。
※2022年4月1日、民法の改正により成年年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられました。これは、2022年(令和4年)4月1日施行された法改正によるものです。この改正により、これまで未成年とされた18・19歳の方々が「大人」として扱われるようになりました。
未成年者は法律行為を単独で行うことができません。そのため、遺産分割協議に参加する場合は、通常は親権者が代理します。
しかし、親権者が他の相続人である場合には、親と子の利益がぶつかる「利益相反」になるため、この代理は認められません。
利益相反が生じる場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、未成年者の利益を守る立場で遺産分割協議に参加し、合意内容を確定します。
この手続きを省略して協議すると、無効となる可能性があるため注意が必要です。
当事務所では、以下のようなご支援が可能です:
行政書士の業務範囲内で最大限サポートしながら、必要な場合に専門家との連携もスムーズに行います。
成年年齢が18歳に引き下げられたことで、相続に関する手続きのあり方も変わりました。
18歳以上の相続人は単独で手続き可能となりましたが、18歳未満の相続人が関係する場合は、手続き上の不備が生じないよう特別代理人の選任など慎重な対応が必要です。
「未成年者が関与していて不安」「必要な手続きの進め方が分からない」という方は、お気軽にご相談ください。ご家族の将来と安心につながるサポートをさせていただきます。