2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した方は、一定期間内に法務局で登記申請を行わなければなりません。
これまで相続登記は義務ではなかったため、登記がされないまま代替わりが繰り返され、所有者が分からない土地が全国で増えていました。
こうした「所有者不明土地」問題を解消するため、法律が改正され、相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
もし怠った場合、「過料(最大10万円)」が科されることがあります。
登記申請には、被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票除票などの書類が必要です。
また、遺産分割協議書や遺言書など、不動産の取得者を明確にする資料も用意します。
当事務所では、登記そのものは司法書士と連携しながら、以下のようなサポートを行います。
相続登記の義務化は、手続きを後回しにせず早めに動くことが大切です。
不動産の名義変更は一見複雑ですが、必要な書類や流れを整理すればスムーズに進められます。
「何から始めればいいか分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。