• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    相続を進めるには、相続人全員が誰かを確定し、全員と連絡が取れることが必要です。
    しかし、実際には「兄弟が長年音信不通」「海外に出たまま消息不明」といったケースも珍しくありません。
    相続人の一人でも所在が分からないと、遺産分割協議を行うことはできません。

    ■ まずは戸籍・住民票で所在を確認

    行方不明といっても、住所変更で連絡がつかなくなっただけの場合もあります。
    まずは戸籍で身分関係を確認し、住民票や戸籍附票で現住所や住所履歴を追います。
    これにより、現住所が判明する場合があります。

    ■ 住民票でも分からない場合

    住民票でも所在が分からない場合は、知人への聞き取りや郵便の転送依頼など、できる範囲での調査を行います。
    それでも見つからない場合には、家庭裁判所への申立てによる「不在者財産管理人」の選任が必要になることがあります。

    ※この申立書作成や提出は司法書士や弁護士の業務です。行政書士は、戸籍収集や相続関係説明図作成など、基礎資料の整備でサポートします。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でできること

    • 戸籍や住民票を使った相続人調査
    • 相続関係説明図の作成
    • 不在者財産管理人選任のための資料準備
    • 他士業との連携によるワンストップ対応

    ■ まずは御相談を!

    相続人が行方不明だと、相続全体が止まってしまうこともあります。
    早めの調査と、必要に応じた他士業との連携が円滑な解決への近道です。

    「相続人の一人と連絡が取れない」という場合は、まずはお気軽にご相談ください。
    状況を整理し、最適な進め方をご提案いたします。


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