相続人の中に海外在住の方がいる場合、連絡や書類のやり取りに時間がかかり、手続きが長期化しがちです。特に遺産分割協議や預貯金・不動産の名義変更などでは、海外からの署名や押印、必要書類のやり取りに注意が必要です。
今回は、海外に住む相続人がいる場合の基本的な手続きの流れと、私自身の経験も交えてポイントをご紹介します。
最初に、海外在住の相続人の現住所と連絡方法を確認します。
メールや電話だけでなく、国際郵便や宅配便が受け取れるかも重要です。
戸籍で身分関係を確認し、住民票や在留証明書などで現住所を特定します。
遺産分割協議書や委任状は日本語で作成し、原本を海外在住の相続人に郵送して署名してもらいます。
日本の印鑑登録証明書を持っていない場合、現地の日本大使館・総領事館で「署名証明」や「在留証明」を取得してもらうことが一般的です。
実は私も、在インド日本大使館で勤務していた際、母の相続の関係で自ら署名証明を領事班に依頼したことがあります。
そのとき、海外からの相続手続きには事前準備と正確な書類案内が何より重要だと実感しました。
こうした現場と利用者、両方の立場を知っていることは、当事務所の強みのひとつです。
国や地域によっては国際郵便の配達に数週間かかる場合や、領事館での予約待ちが発生する場合があります。
スムーズに進めるためには、余裕を持ったスケジュールと、必要書類の事前確認が欠かせません。
海外に住む相続人がいる場合は、日本国内だけの相続よりも調整や準備が多く必要です。
私自身の経験からも、早めの連絡・正確な書類準備・現地事情の理解が成功の鍵だと感じています。
もし「海外の家族と相続手続きを進めなければならないけれど、何から始めていいか分からない」という場合は、ぜひ一度ご相談ください。
現場と利用者、両方の視点から、最適な進め方をご提案いたします。