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    相続は、原則として亡くなった方(被相続人)の子どもが相続人となります。
    しかし、その子どもがすでに亡くなっている場合や相続権を失っている場合には、子どもの代わりに孫が相続することがあります。
    これを「代襲相続」といい、この内容については【相続コラム⑬】で詳しく解説しています。

    【相続コラム⑬】代襲相続とは?~「孫が相続人になる」ケースに注意~ – 小樽つちや行政書士事務所

    さらに、その孫もすでに亡くなっている場合などには、ひ孫が相続するケースがあり、これを「再代襲相続」と呼びます。
    今回は、この再代襲相続についてご説明いたします。

    よりスムーズに理解していただくために、本記事をお読みになる前に、まず【相続コラム⑬】をご覧いただくことをおすすめします。

    ■ 再代襲相続とは?

    代襲相続が起こる場面で、その孫もすでに亡くなっている場合や、相続権を失っている場合には、ひ孫が相続人になります
    これを再代襲相続といい、さらに条件が整えば三代目以降にも引き継がれることがあります。

    ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされており、甥・姪が相続人になる場合は、再代襲は認められません。

    ■ 相続分はどうなる?

    代襲相続や再代襲相続では、相続分は本来の相続人が持っていた割合を、その代襲者が引き継ぐことになります。

    例:

    • 被相続人の子どもA(長男)が亡くなっている
    • Aには子どもが2人(孫)いる
      → Aが持っていた相続分を、孫2人で等分します。

    ■ 手続きでの注意点

    代襲相続や再代襲相続が発生すると、相続人の範囲が広がり、戸籍の収集も多くなります。
    出生から死亡までの戸籍に加えて、孫やひ孫の戸籍も必要になるため、思った以上に調査が複雑になることもあります。

    小樽つちや行政書士事務所では、こうした戸籍調査や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を通じて、スムーズな手続きをお手伝いしています。

    ■ まとめ

    代襲相続や再代襲相続は、家族の事情によっては珍しくない制度ですが、相続人の確定や書類集めが煩雑になるのが特徴です。
    「誰が相続人になるのか分からない」「戸籍の取り方が分からない」と感じたら、お気軽に当事務所にご相談ください。


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