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    相続が発生したとき、「住み慣れた家に配偶者がこれからも安心して住み続けられるようにしたい」という願いは、多くのご家庭に共通するものです。

    しかし、相続財産の大半が自宅である場合など、他の相続人との間で遺産分割のバランスを取ることが難しい場面もあります。
    そんなときに活用できる制度が、令和2年4月に施行された「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」です。

    ■ 配偶者居住権とは?

    配偶者居住権とは、被相続人が亡くなった後も、配偶者がそのまま自宅に「住み続けることができる権利」です。
    この権利は、不動産の「所有権」とは別に評価されるため、自宅に住む権利を配偶者に残しながら、所有権は他の相続人が取得することも可能となります。

    つまり、「住む権利」と「所有する権利」を分けることで、遺産の分け方に柔軟性を持たせる制度なのです。

    ■ どのような場面で活用されるのか?

    次のようなケースで活用が検討されます:

    • 自宅以外に大きな資産がなく、他の相続人と公平に分けるのが難しい
    • 高齢の配偶者が施設に入る予定はなく、自宅で暮らし続けたい
    • 子どもが不動産の相続を希望する一方、親(配偶者)も居住を希望している

    このような場合に配偶者居住権を設定することで、配偶者の生活の安定と、相続人間のバランスのとれた分割が両立できることがあります。

    ■ 配偶者居住権のポイント

    • 原則として配偶者が終身にわたり無償で居住できる
    • 配偶者居住権は遺産分割協議または遺言によって設定する必要がある
    • 法務局での登記が必要(第三者対抗要件あり)
    • 配偶者居住権は評価額が低いため、相続税の節税効果が期待できる場合もある

    ■ 注意点もあります

    • 配偶者居住権の評価や取り扱いは専門的な判断が必要
    • 売却・転貸・改築などに制限がある場合もある
    • 他の相続人との調整には丁寧な話し合いが求められる

    ■ 小樽つちや行政書士事務所のサポート内容

    当事務所では、配偶者居住権の活用を検討される方に向けて、

    • 家族構成や財産内容を踏まえた分割方法の整理
    • 遺言書の文案作成支援(公正証書遺言対応)
    • 必要に応じた司法書士・税理士との連携
    • 相続後の手続きに関する総合的なサポート

    などを通じて、安心して相続を迎えるためのお手伝いをしています。

    ■ 次回コラムのテーマ

    配偶者居住権とよく似た名称の制度として、「配偶者短期居住権」というものがあります。
    こちらは遺産分割が決まるまでの一時的な権利
    であり、配偶者居住権とは性質が異なります。

    次回のコラムでは、この「配偶者短期居住権」についてご紹介いたします。


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