相続と聞くと、一般的には「配偶者」や「子ども」が財産を引き継ぐイメージがあるかと思います。
しかし、実際の相続では「子どもがすでに亡くなっている」というケースも少なくありません。
そのような場合に登場するのが、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。
被相続人(亡くなった方)の子に代わって、その子の子(=孫)が相続人になるという仕組みです。
代襲相続とは、相続人となるはずだった人が相続開始以前に亡くなっていた場合などに、その人の子どもが代わりに相続する制度です(民法第887条)。
たとえば、次のような場合に代襲相続が発生します:
代襲相続では、代襲する者が複数いる場合、元の相続人が受け取るはずだった持分を等分して相続します。
代襲相続が起こるのは、主に以下のような場合です:
なお、兄弟姉妹が相続人となるケースでも、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人になることがあります(民法第889条第2項)。
ただし、代襲相続が発生するのは一代限りが原則で、甥姪の子(=再代襲)は認められていません。
代襲相続は、戸籍を見て初めて分かるということも少なくありません。
たとえば、被相続人の子が亡くなっていて、さらにその子(孫)も複数人いる場合、
「相続人は孫2人だった」というケースが発覚するのは、戸籍を集めて調べた後だった――ということもあります。
このように、法定相続人の範囲をきちんと確定させることが、遺産分割や相続手続きを正しく進める第一歩となります。
当事務所では、以下のようなサポートを行っています:
「こんなに相続人が増えるとは思わなかった」「どこまで調べればいいのか分からない」
――そんなご相談をいただくことも珍しくありません。ご不安な場合は、どうぞ一度ご相談ください。
代襲相続は、ご本人もご家族も知らないうちに関係してくることがある、とても大切な相続のルールです。
特に、「子どもに先立たれた経験がある方」や「相続人に未成年の孫がいる場合」などは、事前にしっかり確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、相続に関するしくみをわかりやすくご説明しながら、ご家庭ごとの状況に応じた丁寧なサポートを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。