• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産や預貯金などの財産を、相続人の名義へ変更する必要があります。
    名義変更をしないままにしておくと、後の手続きが複雑になったり、相続人どうしのトラブルにつながることもあるため、早めの対応が大切です。

    ■ 不動産を相続した場合(相続登記)

    不動産(土地・建物)を相続したときは、「相続登記」と呼ばれる名義変更の手続きが必要です。
    2024年(令和6年)4月からは、相続登記は義務となり、3年以内の登記が法律で求められるようになりました

    ▶ 相続登記のポイント

    • 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります
    • 所有者不明の建物や土地の増加に対応するため、制度が強化されています
    • 利用予定がない不動産でも、登記義務があります

    ▶ 相続登記に必要となる主な書類

    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
    • 相続人の戸籍・住民票
    • 固定資産評価証明書(市町村で取得)
    • 遺産分割協議書または遺言書 など

    相続登記の申請や、登記申請書の作成は司法書士の専門業務(司法書士法第3条)です。
    行政書士がこの業務を代行することはできません。

    ▶ 行政書士ができること

    • 必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)の収集
    • 相続関係説明図の作成(家系図のようなもの)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 登記に必要な添付書類の整理とご案内
    • 信頼できる司法書士との連携・紹介

    ■ 預貯金を相続した場合(名義変更・払戻し)

    被相続人の銀行口座は、亡くなったことが判明すると原則として凍結されます。
    相続人が口座のお金を引き出したり、名義を変更したりするには、金融機関に所定の相続手続きを申請する必要があります。

    ▶ 一般的な手続きの流れ

    1. 銀行に被相続人の死亡を届け出
    2. 相続人の確定(戸籍の提出など)
    3. 遺産分割協議書や相続関係説明図の提出
    4. 口座の払戻しや名義変更の実施

    ▶ 行政書士ができること

    • 金融機関に提出する戸籍・住民票等の収集
    • 相続関係説明図の作成
    • 遺産分割協議書の作成
    • 金融機関所定書類の作成支援
    • 相続人の委任を受けての手続き代理(※金融機関が認める場合に限る)

    ※一部の都市銀行などでは、行政書士による代理手続きを制限している場合があります。
    当事務所では、事前に各金融機関の方針を確認のうえ、対応可否を丁寧にご案内しております。

    ■ 他の専門家との連携について

    名義変更には、登記・税務・相続争いなどが関係する場合があります。
    当事務所では、必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士などと連携し、ワンストップで対応できる体制を整えています。

    ■ 将来の安心のために、今できること

    不動産や預貯金の名義変更は、相続手続きの中でも非常に重要なステップです。
    放置すれば、相続人が増えたり、手続きが煩雑になったりと、将来的に大きな負担になることもあります。

    当事務所では、相続に必要な書類の収集や協議書の作成を丁寧にサポートし、必要に応じて他士業と連携しながら、安心して手続きを進めていただけるようお手伝いしております。
    「何から始めればいいか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です