法律上、相続人が複数いる場合には、「法定相続分」という目安が定められています。
これはあくまで基準であり、実際の分け方は相続人全員の協議によって自由に決めることができます。
<例:配偶者と子が相続人の場合>
※兄弟姉妹(けいていしまい)が相続人の場合には相続分が異なります(1/4など)
相続人全員で、財産をどのように分けるかを話し合う手続きを「遺産分割協議」といいます。
この協議の内容を文書にまとめ、全員が署名・実印を押したものが「遺産分割協議書」です。
ポイント:
被相続人が有効な遺言書を残していた場合、基本的には遺言の内容が優先されます。
ただし、以下のようなケースでは遺産分割協議が必要になることもあります。
※こうしたケースでは、法律上の調整が必要になることが多く、専門家の関与が望ましいです。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停では、中立の調停委員を交えて話し合いが行われ、最終的には「審判(裁判官の判断)」になることもあります。
「誰がどの財産を相続するのか、話し合いをきちんと整理したい」
「争いにならないよう、書面を整えたい」
そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください!円満な相続のためのお手伝いをいたします。