ご家族が亡くなられた後、「相続の手続きは何を、いつまでにすればよいのか分からない」というお声をよくいただきます。
実際、相続手続きには「期限のあるもの」、「順番が重要なもの」などが多数あります。
ここでは、相続に関する一般的な流れをご紹介します。
| 時期 | 主な手続き | 補足 |
|---|
| 死亡直後(〜7日以内) | 死亡届の提出 | 市区町村へ提出。火葬許可証の取得も同時に。 |
| ~2週間以内 | 戸籍謄本の収集・相続人の確定 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。 |
| ~3ヶ月以内 | 財産調査・相続放棄・限定承認の検討 | 借金などがある場合は注意。家庭裁判所への申述が必要です。 |
| ~4ヶ月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 被相続人に収入があった場合、準確定申告が必要です。 |
| ~10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付(課税対象の場合) | 財産の総額に応じて相続税申告が必要です。 |
| 期限なし(なるべく早く) | 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の協議と署名押印が必要です。 |
| 遺産分割後 | 名義変更手続き(不動産・預貯金など) | 相続登記や銀行口座の解約・移転などを行います。 |
相続人を正確に把握するために、被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍」が必要です。
これが整わないと遺産分割協議書を作成できず、金融機関や法務局での手続きが進みません。
不動産、預貯金、有価証券、借金など、すべての財産を把握する必要があります。
「不動産があることを知らなかった」「借金も相続対象だった」という事例も少なくありません。
財産よりも借金が多いケースでは、「相続放棄」を検討する必要があります。
家庭裁判所への申述は死亡を知ってから3ヶ月以内という厳格な期限があります。
遺言がない場合、相続人全員の話し合いによって、誰が何を引き継ぐかを決定します。
協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印を押します。
不動産については、令和6年4月から相続登記が義務化され、期限内の申請が求められています。
預金・証券口座なども、遺産分割協議書等の提出により相続人名義に変更する必要があります。
相続手続きは、書類収集や協議書作成、名義変更など非常に煩雑です。
当事務所では、行政書士として法律に基づいたサポートを行い、ご家族の負担を最小限に抑えることが可能です。
「相続って何から始めれば?」という段階でも大丈夫です。当事務所では、小樽の地域に根差した相続サポートをお届けいたします。初回相談はお気軽にご利用いただけますので、ご連絡いただければ幸いです。