相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、残されたご家族(相続人)が引き継ぐことをいいます。
法律上、相続は「死亡と同時に」開始されるとされており、避けることのできない手続きです。
ただし、何から始めてよいか分からない、という方も多くいらっしゃいます。これから、数回に渡り、相続の基本的なことをご説明します。
相続の対象となるのは、「財産」といってもお金や土地だけではありません。主に以下のようなものが対象となります。
相続の対象となる財産(プラスの財産)
相続の対象となる義務(マイナスの財産)
これらはすべて「相続財産」として取り扱われ、相続人が承継するかどうかを判断することになります。
相続の対象とならないものの例
相続をする人(相続人)は、民法によって決まっています。これを「法定相続人」と呼びます。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人は以下の順位で決まります。
第1順位:子(または孫)
第2順位:父母(または祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(けいていしまい)(または甥・姪)
相続は単なる手続きではなく、大切な人が残した財産や想いを、次の世代につないでいくための大切なプロセスです。
一方で、誰がどの財産を引き継ぐのか、借金はどうなるのか、手続きを誤るとトラブルになる可能性もあります。
当事務所では、相続に関する不安や疑問に寄り添い、丁寧なサポートを行っております。
まずは一度、お気軽にご相談ください。