前編では、海外不動産がある相続では、日本の相続手続の延長だけでは整理できず、まず「どこの法律で考えるのか」という準拠法の問題と、「現地でどう手続きするのか」という問題を分けて考える必要があることを見てきました。
では、実際にはどのような資料や手続きが問題になりやすいのでしょうか。
中編では、海外不動産の相続で実務上つまずきやすいポイントを整理します。
海外不動産の相続では、日本の戸籍や遺産分割協議書だけで足りるとは限りません。
たとえば、被相続人や相続人の身分関係を示す戸籍関係書類に加え、現地で求められる宣誓書、翻訳文、公証、認証、場合によってはアポスティーユなどが必要になることがあります。
つまり、日本では当然に通じる書類でも、そのままでは海外で通用しないことがあります。
逆に、現地で必要とされる書式や認証方法が日本側の感覚と大きく異なることもあります。
このため、海外不動産の相続では、何を出せばよいか以前に、「その国ではどの形式の資料が求められるのか」を確認すること自体が大きな作業になります。
海外不動産の相続では、翻訳の問題も非常に重要です。
戸籍、住民票、遺産分割協議書などを外国語に訳す場面もあれば、現地の登記簿や証明書を日本語で理解しなければならない場面もあります。
しかし、ここで大切なのは、単に日本語と外国語を置き換えれば足りるわけではないという点です。
相続人、被相続人、持分、相続分、遺産分割といった概念が、その国の制度と完全に一致するとは限りません。
そのため、言葉として訳せていても、法的な意味がずれていると、手続が止まったり、追加説明を求められたりすることがあります。
海外相続では、翻訳は単なる言語作業ではなく、制度の違いを意識した整理が必要になります。
相続人の中には、遺産分割協議書を作れば、そのまま海外不動産も名義変更できると思う方が少なくありません。
ですが、実際には、日本で相続関係を整理しただけでは足りず、現地で改めて登記や名義変更の手続を求められることがあります。
たとえば、現地の弁護士や司法書士にあたる専門家を通じて申請しなければならない、裁判所の関与が必要になる、相続税や登録税にあたる費用の確認が必要になる、といったこともあります。
つまり、相続の法的整理が終わった後に、ようやく現地実務のスタートラインに立つこともあるのです。
・海外不動産の相続では、日本の書類だけで足りないことがある
・翻訳、公証、認証、アポスティーユなどが必要になる場合がある
・翻訳は単なる言葉の置き換えではなく制度の違いに注意が必要
・日本で整理できても、現地で別途登記や名義変更手続が必要になることがある
海外不動産の相続が難しいのは、法律の問題だけでなく、必要資料や手続の形式が国ごとに大きく異なるからです。
次回の後編では、こうした相続で混乱を防ぐために、どのような順番で整理し、どのような点に注意して進めるべきかを見ていきます。
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・海外財産を含む相続関係全体の整理
・遺産分割協議書作成支援
・必要に応じた弁護士、司法書士、税理士等との連携