相続手続きがひととおり終わった後に、思わぬ財産が見つかることがあります。
たとえば、解約していない預貯金口座が後から判明した、昔の株式や投資信託が見つかった、名寄帳や登記を確認したところ、把握していなかった不動産が出てきた、といった場面です。
相続人としては、ようやく遺産分割協議が終わったと思ったところで新たな財産が出てくるため、
「もう一度全部やり直しなのか」
「前の協議は無効になるのか」
と不安になりやすくなります。
今回は前編として、相続後に新たな財産が見つかったとき、なぜ問題が起きるのか、その基本的な考え方を整理します。
相続では、最初からすべての財産がきれいに把握できるとは限りません。
被相続人が複数の金融機関を使っていたり、昔の取引口座がそのまま残っていたり、家族が把握していない有価証券や不動産があったりすると、相続手続きの後になって新たな財産が判明することがあります。
そのため、「協議が終わった後に見つかる」ということ自体は、実務上それほど珍しい話ではありません。
新たな財産が見つかったとき、まず問題になるのは、その財産を誰が取得するのかという点です。
すでに遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約や不動産の名義変更まで終えている場合、相続人としては
「前の協議の中で処理したことにできるのか」
「この財産だけ別に話し合うのか」
と迷いやすくなります。
特に、相続人同士の関係が良好でない場合には、
「最初に知っていたのに隠していたのではないか」
「また揉めるのではないか」
といった不信感が生まれやすくなります。
もっとも、後から財産が見つかったからといって、すでに行った遺産分割協議が当然にすべて無効になるわけではありません。
通常は、すでに把握していた財産についての協議はそのまま有効に扱い、新たに見つかった財産をどう処理するかが別途問題になります。
少なくとも
「財産が一つ見つかったから全部最初からやり直し」
と直ちになるとは限りません。
・相続後に新たな財産が見つかることは実務上珍しくない
・問題になるのは、その財産を誰がどう取得するかである
・後から財産が見つかっても、前の協議が直ちに全部無効になるわけではない
・まずは追加財産として内容を整理することが重要
相続後に財産が見つかると、終わったはずの相続が再び動き出すように感じられます。
ですが、大切なのは慌てて結論を出すことではなく、まずはその財産をどう位置づけるのかを冷静に確認することです。
次回の中編では、このような場合に実際にどのような整理や協議の進め方が考えられるのかを見ていきます。
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・後から判明した財産を含む相続関係全体の整理
・必要に応じた司法書士、税理士等との連携