相続のご相談では、被相続人から生前に受けていた援助が問題になることがあります。その中でも意外に多いのが、親が子の借金や支払いを肩代わりしていたケースです。
例えば、住宅ローンの一部を親が払ってくれていた、生活費の不足分を継続的に補ってもらっていた、事業資金の返済を親が負担していた、といった場面です。
こうした援助があった場合、相続が始まると他の相続人から
「あの人だけ生前に多くもらっていたのではないか」
という不満が出やすくなります。
そこで問題になるのが、その肩代わり金が「特別受益」にあたるのかどうかです。
今回は前編として、そもそも特別受益とは何か、生前の肩代わり金がなぜ相続で争点になるのかを整理します。
特別受益とは、共同相続人のうちの一人が、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けていた場合に、相続の公平を図るため、その利益を考慮して遺産分割を行う考え方です。
相続では、単に死亡時に残っている財産だけを見て分ければ公平になるとは限りません。
ある相続人が生前にまとまった援助を受けていれば、結果としてその人だけ多く財産を受け取っているのと同じような状態になることがあるからです。
そのため、遺産分割では、生前の援助が特別受益にあたるかどうかが重要な意味を持つことがあります。
肩代わり金が厄介なのは、現金の贈与のように分かりやすい形ではないことが多い点です。
親が子に直接お金を渡したのではなく、子の借入金や支払義務を代わりに負担していた場合、当事者の感覚としては
「助けてもらっただけ」
「一時的に立て替えてもらっただけ」
と捉えられていることもあります。
しかし、実質的には、その相続人の負担が軽くなり、財産的な利益を受けているともいえます。
特に、高額なローン返済や長期間にわたる生活費の援助などでは、他の相続人が不公平感を持ちやすくなります。
つまり、肩代わり金は、表面上は単なる援助に見えても、相続の場面では「実質的に利益を受けたのではないか」という形で問題になりやすいのです。
もっとも、生前の肩代わりがあれば、すべて直ちに特別受益になるわけではありません。
日常的な扶養の範囲にとどまる援助なのか、それとも相続分の前渡しとみるべき特別な援助なのかによって、評価は変わってきます。
たとえば、一時的な生活支援や少額の援助であれば、直ちに特別受益とまではいえないこともあります。
一方で、住宅取得資金に近い援助や、長期にわたり多額の債務返済を肩代わりしていたような場合には、特別受益性が問題になりやすくなります。
このように、肩代わり金は金額、期間、目的、家族関係などを踏まえて個別に見ていく必要があります。
・特別受益は相続人間の公平を図るための考え方
・生前の肩代わり金は実質的な利益として問題になることがある
・他の相続人が不公平感を持ちやすい論点である
・ただし、すべての肩代わりが特別受益になるわけではない
生前の肩代わり金は、家族の中では「助け合い」で済んでいた話でも、相続になると評価が分かれやすいテーマです。
次回の中編では、どのような事情があると特別受益性が強く問題になるのか、実務上の判断ポイントを整理します。
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・生前贈与、肩代わり金を含む相続関係全体の整理
・必要に応じた弁護士、税理士等との連携