「父の借金が見つかったんです」
相談に来られたAさんは、少し不安そうな表情で話し始めました。
父が亡くなり、相続財産を整理していたところ、
・預金
・自宅不動産
・少額の投資資産
など、一見すると問題のない相続のように見えました。
しかし、その後になって金融機関から連絡が入ります。
「お父様の借入金が残っています」
Aさんは驚きました。
「そんな話、聞いたことがありません」
実はこのようなケースは、相続の現場では珍しくありません。
相続は、財産だけでなく債務も引き継ぐ制度です。
民法では、相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継するとされています。
つまり、
・預金
・不動産
・株式
といった財産だけでなく、
・借入金
・保証債務
・未払い金
などの負債も引き継ぐことになります。
もし債務の方が多ければ、相続人がその負担を背負う可能性もあります。
このような場合、多くの人がまず思い浮かべるのが相続放棄です。
相続放棄をすると、
・財産
・借金
すべての相続を放棄することになります。
ただし、
・家庭裁判所への申述
・原則3か月以内の期限
などの条件があります。
そしてもう一つ、重要なポイントがあります。
それは、財産も一切受け取れないということです。
そこで登場するのが、限定承認という制度です。
限定承認とは、
相続した財産の範囲内でのみ
債務を弁済する相続方法
です。
例えば、
・相続財産 2,000万円
・借金 3,000万円
という場合でも、2,000万円の範囲内で弁済すればよく、それ以上の負担は生じません。
財産を守りつつ、借金のリスクを限定できる制度です。
実はこの制度、法律上は用意されていますが利用件数は多くありません。
理由はいくつかあります。
・相続人全員で行う必要がある
・手続きが複雑
・公告などの手続きが必要
こうした事情から、実務では相続放棄が選ばれることが多いのです。
・相続は借金も引き継ぐ
・相続放棄は財産も放棄する制度
・限定承認は財産の範囲内で負担する制度
・しかし手続きが複雑で利用は多くない
限定承認は、
あまり知られていない制度ですが、
状況によっては有効な選択肢になります。
次回の中編では、
限定承認が必要になる具体的なケースと注意点を解説します。
・相続人確定と戸籍収集
・相続財産・債務の整理
・相続放棄の検討支援
・遺産分割協議書作成
・弁護士・税理士と連携した相続手続きサポート