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    「父の借金が見つかったんです」

    相談に来られたAさんは、少し不安そうな表情で話し始めました。

    父が亡くなり、相続財産を整理していたところ、

    ・預金
    ・自宅不動産
    ・少額の投資資産

    など、一見すると問題のない相続のように見えました。

    しかし、その後になって金融機関から連絡が入ります。

    「お父様の借入金が残っています」

    Aさんは驚きました。

    「そんな話、聞いたことがありません」

    実はこのようなケースは、相続の現場では珍しくありません。

    相続は、財産だけでなく債務も引き継ぐ制度です。


    ■相続は借金も引き継ぐ

    民法では、相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継するとされています。

    つまり、

    ・預金
    ・不動産
    ・株式

    といった財産だけでなく、

    ・借入金
    ・保証債務
    ・未払い金

    などの負債も引き継ぐことになります。

    もし債務の方が多ければ、相続人がその負担を背負う可能性もあります。


    ■相続放棄という選択

    このような場合、多くの人がまず思い浮かべるのが相続放棄です。

    相続放棄をすると、

    ・財産
    ・借金

    すべての相続を放棄することになります。

    ただし、

    ・家庭裁判所への申述
    ・原則3か月以内の期限

    などの条件があります。

    そしてもう一つ、重要なポイントがあります。

    それは、財産も一切受け取れないということです。


    ■もう一つの制度「限定承認」

    そこで登場するのが、限定承認という制度です。

    限定承認とは、

    相続した財産の範囲内でのみ
    債務を弁済する相続方法

    です。

    例えば、

    ・相続財産 2,000万円
    ・借金 3,000万円

    という場合でも、2,000万円の範囲内で弁済すればよく、それ以上の負担は生じません。

    財産を守りつつ、借金のリスクを限定できる制度です。


    ■しかし利用は少ない

    実はこの制度、法律上は用意されていますが利用件数は多くありません。

    理由はいくつかあります。

    ・相続人全員で行う必要がある
    ・手続きが複雑
    ・公告などの手続きが必要

    こうした事情から、実務では相続放棄が選ばれることが多いのです。


    ■前編まとめ

    ・相続は借金も引き継ぐ
    ・相続放棄は財産も放棄する制度
    ・限定承認は財産の範囲内で負担する制度
    ・しかし手続きが複雑で利用は多くない

    限定承認は、
    あまり知られていない制度ですが、
    状況によっては有効な選択肢になります。

    次回の中編では、
    限定承認が必要になる具体的なケースと注意点を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・相続人確定と戸籍収集
    ・相続財産・債務の整理
    ・相続放棄の検討支援
    ・遺産分割協議書作成
    ・弁護士・税理士と連携した相続手続きサポート


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