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    前編では、山林が相続財産として残った場合、
    必ずしも「資産」とは限らず、“負動産”となる現実を整理しました。

    中編では、山林が売れにくく、共有状態になると処分が難しくなる問題を解説しました。

    後編では、山林相続にどう向き合うべきか、現実的な対応策を考えていきます。


    ■まずは本当に価値がないのか確認する

    山林というと、すぐに「価値がない」と考えがちです。

    しかし実際には、

    ・林業利用の可能性
    ・隣接地所有者の購入希望
    ・太陽光など土地利用

    など、一定の価値が見込まれるケースもあります。

    まずは、

    ・所在地
    ・面積
    ・利用状況
    ・周辺環境

    を整理し、本当に処分が困難な土地なのかを確認することが重要です。


    ■相続放棄という選択肢

    もし山林以外に大きな資産がなく、管理負担が大きい場合は、相続放棄を検討することもあります。

    相続放棄をすると、

    ・山林
    ・預金
    ・その他財産

    すべての相続権を放棄します。

    ただし、

    ・原則3か月以内に家庭裁判所へ申述
    ・財産を処分すると放棄できない
    ・次順位の相続人に相続が移る

    といった注意点があります。


    ■相続土地国庫帰属制度

    近年注目されている制度として、相続土地国庫帰属制度があります。

    これは一定の条件を満たした土地を、国に引き取ってもらう制度です。

    ただし、

    ・境界が明確である
    ・管理が適切である
    ・建物や担保がない

    などの条件があります。

    また、審査手数料や負担金も必要です。

    すべての土地が対象になるわけではありませんが、選択肢の一つとして検討する価値があります。


    ■共有状態を避ける

    山林相続で最も避けたいのは、長期的な共有状態です。

    共有が続くと、

    ・処分が困難
    ・管理責任が曖昧
    ・次世代で相続人が増える

    といった問題が発生します。

    できる限り、

    ・一人が取得する
    ・売却して清算する

    など、所有関係を明確にしておくことが重要です。


    ■後編まとめ

    ・山林の価値をまず確認する
    ・相続放棄という選択肢
    ・相続土地国庫帰属制度の活用
    ・共有状態を長期化させない

    山林相続は、「財産が少ないから揉めない」とは限りません。

    むしろ、処理が難しい不動産ほど長期的な問題になりやすいのです。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・山林の相続人確定
    ・共有状態の整理
    ・相続放棄の検討支援
    ・遺産分割協議書作成
    ・相続土地国庫帰属制度の検討支援


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