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    前編では、父の相続手続き中に母が亡くなるなど、
    相続が連続して発生する「数次相続」について解説しました。

    中編では、数次相続で特に混乱しやすい実務上のポイントを整理します。


    ■順番を間違えると手続きが止まる

    数次相続では、原則として「先に発生した相続」から整理します。

    例えば、

    ① 父が死亡
    ② 父の遺産分割未了
    ③ 母が死亡

    この場合、まず父の相続を確定させる必要があります。

    母は父の相続人です。
    つまり母の相続財産には、「父から取得するはずだった持分」が含まれます。

    父の分を決めないまま、母の相続を処理することはできません。

    ここで順番を誤ると、登記や預金払戻しが進みません。


    ■相続人の構成が変わる

    数次相続の怖さは、相続人の顔ぶれが変わることです。

    父の相続では、

    ・母
    ・子2人

    だったとしても、母が亡くなれば、

    ・子2人
    ・母の別の相続人

    が加わる可能性があります。

    母に前婚の子がいれば、父の相続の話し合いに、
    その前婚の子も関与することになります。

    「父の遺産なのに、なぜ?」という感情的対立が生まれやすい場面です。


    ■持分が細分化する

    数次相続では、持分がさらに細かく分かれます。

    例えば、

    父の財産1,000万円
    → 母と子2人で3分の1ずつ

    その後母が死亡し、母の相続人が子2人と前婚の子1人だった場合、

    母の3分の1(約333万円)をさらに3分割。

    結果として、父の財産に前婚の子が関与する構図になります。

    計算が複雑になるだけでなく、心理的な抵抗も大きくなります。


    ■相続放棄の判断も複雑に

    数次相続では、相続放棄の判断も難しくなります。

    父の相続を放棄すべきか、母の相続を放棄すべきか。

    それぞれ期限は独立しています。

    一方だけ放棄することで、想定外の結果になることもあります。

    期限管理を誤ると、取り返しがつきません。


    ■中編まとめ

    ・先に発生した相続から整理する
    ・相続人構成が変わる可能性
    ・持分が細分化する
    ・放棄判断がより複雑になる

    数次相続は、単に「相続が二回ある」という問題ではありません。

    相続人の関係性、財産の帰属、心理的対立。

    すべてが絡み合います。

    次回の後編では、数次相続を混乱させないための実務的整理法と生前対策を解説します。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・数次相続の全体構造整理
    ・相続人確定と戸籍収集
    ・持分計算の整理
    ・相続放棄判断のサポート
    ・遺産分割協議書作成支援


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