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    相続といえば、不動産や預貯金を思い浮かべる方が多いでしょう。

    しかし近年、相続の現場で存在感を増しているのが、デジタル遺産です。

    ・動画配信チャンネル
    ・収益化されたブログ
    ・電子書籍の著作権
    ・SNSアカウント
    ・オンラインショップ

    これらも、立派な「財産」になり得ます。

    ■Aさんの相続で起きたこと

    亡くなったAさんは、副業で動画配信を行っていました。

    登録者数は数万人。
    広告収益も毎月発生していました。

    家族はその存在を知っていましたが、収益の仕組みやログイン情報までは把握していません。

    相続が始まり、通帳に定期的な振込があることから、はじめて本格的に調査を開始しました。

    ところが――

    ・ログインできない
    ・パスワードが分からない
    ・収益の管理画面に入れない

    「お金があるはずなのに、触れない」

    これが、デジタル遺産の最初の壁です。

    ■著作権は相続できる

    動画や文章、写真などの著作物には、著作権が発生します。

    著作権は財産権ですので、原則として相続の対象になります。

    つまり、

    ・動画の広告収益
    ・書籍の印税
    ・画像利用料

    なども、相続財産に含まれます。

    「データだから相続できない」ということはありません。

    ■アカウントは“財産”なのか

    一方で問題になるのが、アカウントそのものの扱いです。

    多くのプラットフォームでは、利用規約により
    「アカウントは本人のみ使用可能」
    とされています。

    そのため、

    ・相続人が自由に使えるのか
    ・名義変更が可能か
    ・凍結されるのか

    は、サービスごとに異なります。

    ここに、法と規約のズレが生じます。

    ■「価値の見積もり」が難しい

    さらに厄介なのは、その価値をどう評価するかです。

    ・将来も収益が続くのか
    ・一時的なブームではないか
    ・ブランド価値はあるのか

    不動産のような明確な価格がなく、評価が難しいのがデジタル資産の特徴です。

    ■前編まとめ

    ・デジタル遺産は相続財産になり得る
    ・著作権は原則として相続できる
    ・アカウントの扱いは規約次第
    ・ログイン情報が分からないと管理できない
    ・価値評価が難しい

    次回の中編では、デジタル遺産がある場合の具体的な手続き
    収益化アカウントの管理をどう引き継ぐのかを、実務目線で解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・デジタル遺産の洗い出しと整理
    ・著作権の相続関係の確認
    ・相続財産評価の整理
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・専門家と連携した相続対応


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