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    前編では、戸籍収集の途中で認知された子どもの存在が判明し、
    相続人が突然増えるケースを見てきました。

    中編では、認知された子がいる場合の相続分の考え方
    実務で起きやすい対立点を整理します。

    ■認知された子の相続分はどうなるか

    現在の民法では、婚姻内の子も婚姻外の子も、相続分に差はありません。

    たとえば、

    ・配偶者
    ・実子2人
    ・認知された子1人

    という構成であれば、配偶者が2分の1、
    子ども3人で残り2分の1を均等に分けます。

    つまり、各子どもの取り分は6分の1ずつです。

    「交流がなかった」
    「家族として育っていない」
    といった事情は、原則として相続分に影響しません。

    ■遺言がある場合はどうなるか

    被相続人が遺言書を残していた場合、相続分はその内容に従います。

    しかし、認知された子にも遺留分があります。

    遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。

    たとえ遺言で「全財産を実子に相続させる」と書いてあっても、
    認知された子は遺留分侵害額請求を行うことができます。

    つまり、存在を無視した分け方は、
    後から金銭請求に発展する可能性があります。

    ■実務で最も揉めやすいポイント

    認知が絡む相続で、最も揉めやすいのは次の点です。

    ・突然連絡が来ることへの拒否感
    ・母や家族への心理的影響
    ・「今さら現れるのか」という感情
    ・相続分が減ることへの不満

    法律は明確でも、感情は整理されていません。

    そのため、協議が感情論に流れやすくなります。

    ■「本当に子どもなのか」という疑念

    家族からよく出るのが、「本当に父の子なのか」という疑問です。

    しかし、戸籍に認知の記載がある場合、原則として法律上の子と扱われます。

    DNA鑑定を求める場面もありますが、手続きや負担の問題もあり、簡単ではありません。

    事実関係の確認を冷静に行うことが重要です。

    ■協議を進めるために必要なこと

    感情が高ぶる中で協議を進めるには、

    ・まず法的な相続関係を正確に把握する
    ・相続分を客観的に計算する
    ・感情的対立を切り分けて考える

    ことが不可欠です。

    「納得できない」という気持ちを否定せず、
    それでも現実の法的枠組みの中でどう着地させるかを考える視点が求められます。

    ■中編まとめ

    ・認知された子は実子と同じ相続分を持つ
    ・遺言があっても遺留分は請求できる
    ・感情面の衝撃が協議を難しくする
    ・戸籍の記載がある限り、相続人として扱われる
    ・まず法的関係を整理することが第一歩

    次回の後編では、認知された子がいる相続での現実的な落としどころ
    揉めないための生前対策の重要性を解説します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集と相続人確定の徹底整理
    ・認知が絡む相続分の計算支援
    ・遺留分の整理と協議方針の検討
    ・感情対立を踏まえた実務的助言
    ・専門家と連携した相続対応


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